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■2023.06.05
アパート・マンションの消防点検は大丈夫ですか?5
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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私たちは、高品質・低価格・スピーディな設備工事を皆様に提供いたします。――
みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『アパート・マンションの消防点検は大丈夫ですか?』と題して、アパート・マンションの消防設備の定期点検にまつわるさまざまなことについてです。
前回までのブログでは、『アパート・マンションの設備点検は大丈夫ですか?』をテーマとして、
アパート・マンションにおける消防設備や防犯設備の定期点検にまつわることについてお話してきたのですが、
今回のブログでは、さらにそこから消防設備だけに的をグッと絞ってお話を進めていきます。
アパートやマンションにおきましては、火災や災害などの緊急事態の際には、逃げ遅れが発生してしまう可能性があり、甚大な被害につながりかねません。
火災発生の報知、安全な場所への避難または初期消火を円滑に進めるためには、消火設備の点検作業が必要不可欠になってくるわけです。
なので今回のブログでは、そんな設備の設置と同じくらいに重要なアパート・マンションの点検についてのアレコレを、
初歩的なことから知っておいて損のないことまでいろいろと、みなさんにお話させていただきたいと思っております。
今回のブログでも、引き続き消防用設備等点検報告制度について詳しくお話していきたいと思います。
昨年の4月に消防用設備等点検結果報告書及び点検票の様式の見直し(平成31年4月18日付消防予第79号、第141号)というのがありました。
このお話をする前に、まず不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号。令和元年7月1日施行)による工業標準化法の一部改正のお話をしなければなりません。
この改正は、データの利活用を促進するための環境を整備するため、ID・パスワード等により、
管理しつつ相手方を限定して提供するデータを不正取得等するような行為を、新たに不正競争行為に位置づけ、これに対する差止請求権等の民事上の救済措置を設けるものです。
さらに、技術的制限手段を回避するサービスの提供等を不正競争行為に位置づけるなど、技術的制限手段に係る不正競争行為の対象が拡大されました。
そしてこの改正により消防用設備等点検結果報告書及び点検票の様式が見直されたということになったのです。
見直しの概要としては、点検結果報告書様式において、点検結果報告時に必ずしも確認の必要がない項目や、
記載すべき内容が明確でない項目があったこと等を踏まえ、点検結果報告書様式の記載内容の見直しを行ったなどがあります。
それから、消防設備の点検結果報告書様式及び点検票様式において、いままでは、報告義務者である防火対象物の関係者以外の者にまで押印を求めていたのですが、
当該者については消防機関において本人確認を行う法的必要性が無いこと等を踏まえて、当該者の押印を不要とし㊞マークを削除することとしました。
ですが、改正後も、適切かつ確実に点検が実施されていることを確認できるようにするため、
点検者、防火管理者(防火管理者が選任されている場合に限る)及び立会者(点検に立ち会った者がいる場合に限る)の記名は引き続き必要です。
そして
もしも、期限内に点検結果の報告がなされなかった場合には、消防機関から点検の報告をするよう注意を受けます。
点検報告をするよう注意されてもそれでもまだ報告をしなかった場合には、建物の関係者に対し、職員による立入検査等で指導を行います。
立入検査とは、管内の防火対象物や危険物施設等に対して、建物や設備が消防法令に基づく基準に適合しているか否かを消防職員が定期的に検査するものです。
それでもなお、報告がなされない場合、この点検報告制度は消防法における義務ですので当然として罰則が科せられます。
罰則は、消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった維持管理義務違反による30万円以下の罰金又は拘留、
それから、点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした点検報告義務違反による30万円以下の罰金又は拘留となっています。
また上述の立入検査においても法で定められた拘束力があり、もし正当な理由なく立入検査を拒否した場合には、30万円以下の罰金・拘留の罰則があります。
消防設備の誤作動や動作不良、不具合を防ぎ、いざというときにちゃんと機能させるためには、きちんと定期点検をするほかありません。
ですので、点検作業は決して怠らず、私たちチーム★トウカイセツビのような設備のプロにおまかせください。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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