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■2023.07.07
スプリンクラーって設備知ってる?4
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みなさんこんにちは!
こちらのブログで全五回に分けてみなさんにお話させていただいているのは、スプリンクラー設備についてです。
前回の内容を軽くおさらいすると、
予作動式スプリンクラーとは、火災感知器等の作動により、予作動式流水検知装置が開放し、スプリンクラー配管中に圧力水を送り、
更に加熱によるスプリンクラーヘッドの作動により放水を開始します。
開放型スプリンクラーとは、開放型スプリンクラーヘッドを用い、火災感知器等と連動して作動するか、又は手動によって一斉開放弁を開いて放水する方式です。
放水型スプリンクラーは、放水銃など放水範囲が変えられる可動式ヘッドを用いた方式と、
壁面あるいは天井面に設置された固定式ヘッドから一斉に放水する方式がありますと言うお話しでした。
第四回目の今回は、スプリンクラーの設置基準についてお話していきたいと思います。
スプリンクラー設備は、消防法施行令第12条によって設置基準が定められており、設置が義務化されているものがいくつかあります。
実際の火災ではスプリンクラーヘッド数個程度で火災が制圧される場合が圧倒的なのですが、消防法では信頼性の面から厳しい規格を定めています。
建物の大きさや床面積、階層やその用途など、さまざまな条件によって設置義務の有無が決まっています。
例えば、11階以上の高層階には必ずスプリンクラーを設置しなければなりません。
高層階で火災が発生してしまった場合、建物の外に避難することが困難になってきてしまいます。
そのため、何としても、火の手が小さい段階で初期消火して、被害を最小限におさめることがもとめられます。
それから、地下または無窓階、つまり、窓がついていないフロアにもスプリンクラー設備がもとめられます。
あたりまえのことですが、火災発生時に窓がないフロアには、煙の逃げ場が無いため煙が充満してしまいます。
また、窓がないと避難することも難しくなってきます。たとえば、火災現場が中層階以上であっても、窓があればはしご車によって救助は可能です。
しかし窓がないフロアでは、救助しようにもどうすることもできないわけです。
つまり、地下や無窓階のフロアでは、火災発生時におけるその場に残された人々の生命の危険度が高くなってしまうのです。
そのため、スプリンクラーの設置義務がほかに比べてきびしくなり、原則として床面積1,000平メートル以上ならスプリンクラーの設置義務があります。
そのほかにも、飲食店やデパート・スーパーなどの販売店舗。集会場・公会堂などの人々が集まる集会施設。
映画館・劇場などの会場施設や、歓楽施設・娯楽施設。ホテルや旅館などの宿泊施設。病院・診療所などの医療機関などなど。
さまざまな施設に、スプリンクラーの設置基準が定められていますが、必ずしも
義務化されているかというとそうでもありません。
その施設の床面積、階層によって義務が発生します。やはり、床面積が大きく高階層の場所に設置義務が生じます。
しかし、2006年1月に長崎県大村市の認知症高齢者グループホームで大規模な火災事故がおこったこともあり、
火災死者が減少せず、高齢化も進んだ事もあって、相当小規模な建築物にあっても、スプリンクラー設備が必要と、認識されるようになりました。
ですが、基本的に大規模の建築物のみを前提としたこれらの規格をそのまま小規模な建築物に適応するのは不可能になってきます。
なので、グループホーム等の小規模福祉施設で従来の如く専用の水源・加圧送水装置を設けずに、
毎分30リットル(準不燃材以上の内装仕上げの場合は毎分15リットル)の小区画型ヘッドを、
公設水道に直結可能として良いとする消防法施工例・消防法施工規則に改定されました。
今回は、この辺でおわりにさせていただきます。
また次回、スプリンクラー設備に関する基礎的な知識や、アレコレもろもろの事柄をお話させていただきたいとおもいます。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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