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■2024.01.08
消防設備の定期点検は大丈夫ですか?「飲食店編」5
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
設備工事のプロフェッショナル!防犯設備・消防設備のことなら何でもお任せください!
私たちは、高品質・低価格・スピーディな設備工事を皆様に提供いたします。――
みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『消防設備の定期点検は大丈夫ですか?「飲食店編」』と題した、飲食店の消防設備の定期点検にまつわるざまなことについてです。
飲食店をやっていくうえで非常に重要になってくる設備が、今回取り上げる消防用設備なのです。
飲食店では、調理時に火を使い続けますので、火災の発生リスク、それも大規模火災が発生してしまうおそれが、ほかの店舗経営に比べ高いと思います。
そのため、緊急事態発生時にお客様や従業員の方々に、店舗内施設内で火災が発生していることをすばやく大勢に報せて、
そこにいる人々の身の安全を守るため、すみやかに避難を促す防災設備や消防設備が必要になります。
そこで今回から、飲食店の消防設備にまつわるもろもろのお話や、点検についてのアレコレ、
基礎的な話から知っておくべき重要な情報まで、多岐にわたりお話できたらなぁと思っています。全五回を予定しておりますので、みなさん最後までお付き合いよろしくお願いします。
今回も前回に引き続き、飲食店に義務付けられている消防用設備の定期点検についてと、消防設備点検資格者についてお話させていただきます。
前回のブログでもお話した通り、飲食店には、年に二度の定期点検と年に一度の点検報告が義務づけられており、
この点検は誰でもできるわけではなく、飲食店のような特定防火対象物で延べ床面積が100平方メートル以上の飲食店の場合、
消防用設備の点検作業は消防設備士や消防設備点検資格者のどちらかでないと行うことができません。
前回は、消防設備点検資格者についてお話ししましたので、今回は消防設備士についてお話していきます。
消防設備士とは、消防法によって定められた消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの、
警報設備、救助袋などの避難設備の設置工事や、点検整備を行うことができる日本の国家資格のことを言います。
消防設備士になるためにまずやらなければならないことが、一般財団法人消防試験研究センターの試験を受けなければなりません。
この一般財団法人消防試験研究センターとは、都道府県知事の委託を受け実施する総務大臣指定の試験機関のことです。
甲種と乙種があり、乙種は設置工事を行うことはできません。また、甲種は特類・1~5類、乙種は1~7類までの資格区分があります。
乙種は受験資格が定められていないので、誰でも受験することができるのですが、甲種に関しては、
乙種を取得してから一定の実務経験を積むか、電気工事士などの指定の資格を取得していないと受験することができません。
しかし誰もがこの試験を受けねばならないと言うこともなく、試験を一部免除され消防設備士になれる特例枠も存在しています。
試験内容の一部免除が適用される特例枠に該当している者とは、たとえば電気工事士免状を有する者、
または、電気主任技術者免状を有する者、それから技術士第二次試験に合格した者(一部の技術部門のみです。)、
それから日本消防検定協会、または指定検定機関の職員であり、かつ型式認証試験の実務に2年以上従事していた者、
そして、消防団員として5年以上勤務し、かつ、消防学校において一定の教育(専科教育の機関科)を修了した者です。
既にこれらの種類の免状を受けている場合には、試験内容の一部が免除される場合もあります。
なお、これらの免除適用を受ける場合には、当然その免除される範囲(問題数)に応じて、試験時間も短縮されます。
そして、試験に合格したら各都道府県知事から消防設備士免状という公文書が交付されます。
これだけの手順を踏まなければ、消防用設備の点検作業ができないというのは、いかに消防用設備が、
そして、その点検作業が飲食店のような防火対象物にとって重要であるか、そのなによりもの証左であると思います。
なお、わたしたちチーム★トウカイセツビでは、これらの消防用設備の点検作業もおこっておりますので、
飲食店の消防用設備の点検、ならびに、消防用設備のリニューアルに関してお考えであったり、お困りになられたら、
ぜひともチーム★トウカイセツビにお声がけください。徹底したサービスでお応えします。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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