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■2024.08.19
病院の消防設備について1
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みなさんこんにちは!
今回から、このブログでみなさんにお話させていただきたいのは、病院の消防設備についてのお話です。
病院の消防設備のアレコレもろもろのお話や、初歩的なことや知っておいて損のないこと、
また、万が一病院や診療所において火災が発生してしまった場合に、どのように対処すべきかや、
そもそも、火災が発生しないための対策や、火災にそなえてあらかじめ準備しておくべきことなどなど、
病院の消防に関わるさまざまな事柄をできるだけ、噛み砕いてわかりやすくお話させていただきたいと思っております。
今回をふくめて、全5回を予定しておりますので最後までお付き合いよろしくお願いいたしますね。
ご存知の方もたくさんいらっしゃいますとは思いますが、平成28年4月1日に病院・診療所等に係る消防関係法令が改正されました。
主な改正事項はご覧の通りです。
(1) スプリンクラー設備の設置基準の見直し
(2) 特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準の見直し
(3) 屋内消火栓設備(動力消防ポンプ設備)の設置基準の見直し
(4) 消火器又は簡易消火用具の設置基準の見直し
(5) 消防機関へ通報する火災報知設備等の基準の見直し
(6) 防火対象物用途区分の見直し
(7) 施行期日及び既存の防火対象物における経過措置
改正にいたった経緯や、改正の詳しい内容につきましては次回以降のブログでご説明ご紹介させていただきます。
つまり、消防関係法令が改正されて消防用設備等の設置基準が強化されたのです。
この世に存在するあらゆる施設においても、もちろん家庭においても、消防設備はとても大切な設備になりますよね。
そんな中でも特に、病院や診療所において消防設備はとても重要な設備になってきます。
なぜ病院や診療所において消防設備はとても重要な設備になるのか?その主な理由としては、
まず、不特定多数の方々が集まっている場所だと言うことが理由に挙げられるでしょう。
これは、病院や診療所に限らず例えば、鉄道・空港・教育施設・市場・デパート・観光地・映画館・イベント会場など、
その他の場所や施設でもいえることだと思いますが、こと病院の場合は基本的に怪我や病気を患われている患者さんがメインにいらっしゃるので、
他の場所や施設よりも、よりデリケートな防災意識や防火意識、消防意識を持っていなくてはなりません。
患者さんの中には自力歩行が難しい方もおられると思います。そんな方でも火災発生時の避難の際に、
できるだけスムースに避難していただくために、常に入院患者さんの実態把握に努め、患者さんの容態等により「担送」「護送」「その他」等に区分し、
避難・誘導、搬送の体制を確立しておく必要があります。
重症患者、老人、乳幼児等で自力では避難することが困難な患者さんは、できる限り低い階に収容することとし、
止むを得ず高い階に収容する場合には、非常時に際しどの職員がどのような避難経路や方法により、
患者さんを避難救出するかを『消防計画』で明確に定めておくなど特別の配慮をすることが重要です。
『消防計画』とは、それぞれの防火対象物やテナントにおいて、火災が発生しないように、
また、万が一発生してしまった場合でもその被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、
職場内の全員に守らせて、実行させるものです。火災時に病院の採るべき具体的な手段、組織等を明確にしておく必要があるわけです。
また、ナースステーションに隣接した場所や避難・誘導、搬送の容易な場所に収容するなど特別の配慮をすることも重要です。
火災時の負傷者等の応急手当のできる体制を確立しておくこともとっても大切なことですね。
今回は、この辺で終わりにさせていただきと思います。
次回もまた、病院の消防設備についてのアレコレもろもろのお話、病院の消防に関わるさまざまな事柄をお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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