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2024.09.25

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マンションの設備工事とは?2

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

前回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、

マンションにおける設備工事について初歩的なことから知って置いて損のないことまで、アレコレお話させていただいております。

前回の内容を軽くおさらいすると、

もしマンション内で火災が発生してしまったときは火災が発生したことをなるべく早く住人に知らせ、

火災発生現場と同じフロア内に住民がいる場合には、そこにいる住民をすみやかに安全な場所へ避難させること、

また、そのほかの階にいる住民もあわてさせず、落ち着いて安全な場所へ避難をしてもらい、

そして、初期段階で消火をしてしまうことで、火の広がりを極力抑え、できるだけ延焼を防ぐことが大事になってくると言うお話でした。

そして、今回も引き続きマンションにおける設備工事についてのお話させていただきます。

前回のブログでもお話させていただいたとおり、防災設備と消防設備は切っても切り離せない深い関わりがあります。

今回のブログでは、そんな消防設備の中から火災報知機についてできるだけ具体的に詳しくご紹介します。

消防用設備や火災報知機の一種で、もっとも一般的なものが『自動火災報知設備』と呼ばれるものです。

自動火災報知設備は、感知器を用いて火災により発生する熱や煙を自動的に検知し、

受信機、音響装置(ベル)を鳴動させて建物内に報知することにより、避難と初期消火活動を促す設備のことをいいます。

この自動火災報知設備の要である感知器にも、さまざまなものがあって主には熱を感知するものと煙を感知するものがあります。

一般社団法人 日本火災報知機工業会さんの感知器の種類の説明から参照させていただくと次のようなものがあります。

『差動式スポット型感知器(熱感知器)』

これは、感知器の周囲の温度が上昇するにしたがって、内部の空気が膨張して感知するものです。

(一定の単位時間における温度の上昇割合によって作動するもので、感知する温度は一定ではありません。

なお、火炎でない緩やかな温度上昇のときは、リーク孔から空気が出ていくので感知しません。)

『定温式スポット型感知器(熱感知器)』

感知器の周囲の温度が上昇し、一定の温度になったときに感知するものです。

『光電式スポット型感知器(煙感知器)』

感知器の内部に煙が入ると、発光部から出る光が煙の粒子にあたって乱反射するので、それを受光部で感知するものです。

『光電式分離型感知器(煙感知器)』

送光部の感知器と受光部の感知器間の目に見えない光ビームが煙によってさえぎられることを感知するものです。

そして、火災の発生を感知したら次にしなくてはならないのが、マンション内の住民に危険が及ばないように避難をさせることです。

自動火災報知設備のあるマンションでは、感知器が作動すると受信機に信号が行きベルなどの音響装置を鳴動させて、

マンション内の住民へ火災が発生したことを知らせて、すみやかな退避を促します。

すべての階、フロアに一斉に警報音を鳴らすマンションもありますが、

住民数の多い大規模な高層マンションなどでは感知器が反応した階とその直上階だけなど、必要最小限の箇所のみで限定して鳴らす場合もあります。

火災報知器等の住宅用防災機器の設置に関しては、消防法によって義務化されているため必ず設置しなくてはいけません。

さらに年2回、それぞれの機器点検と年1回の総合点検や報告義務が義務とされています。

法律によって定められているということは、それだけ我々が安心安全に暮らしていくために重要な設備だということですね。

しかし、定められているのはこれだけで、それ以外の設備の管理方法や交換用件までは法律で定められてはいません。

ここで大切になってくるのは、予測不能な自然災害に対して来たるべき緊急時に備えて、

設備機器が正確に異常事態を感知して反応してくれるか、そして住民の避難をすみやかに促せるかどうかということです。

一般的に火災報知機に関しては、10年を目安にして設備の交換が必要であると言われています。

交換時期を自らブザーや音声などでお知らせしてくれるような賢い火災報知機もありますが、

いざと言うときに正確に火災報知機が感知、反応してくれる為にも、きちんと定期的に点検・交換を行っていただきたいです。

今回は、この辺で終わりにさせていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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