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2024.10.16

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消防用設備の点検 01

消防用設備の点検 01

アパートやマンションのオーナー様や不動産の維持管理をされている会社様、あるいは飲食店や小売店などの店舗をお持ちの経営者様、防犯設備や消防設備、店舗設備の設置から維持管理、メンテナンスはどのようにされておられますでしょうか?

チーム★トウカイセツビは岐阜県岐阜市を拠点として、三重県や愛知県名古屋市など広く東海地方においてあらゆる建築物の消防設備から防災設備、防犯設備、電気設備などの設置施工から保守点検、維持管理、メンテナンス、修理修繕などを請け負っています。

現在の設備機器や設備工事に疑問やご不満があるというかたや、今まで使っていた設備機器が壊れて困っておられるかた、もしくは新しく建物の購入を検討しているが防災設備や防犯設備をどこに発注するか迷っているというかたなど、さまざまに設備機器に関するお悩みをお持ちのかたは、チーム★トウカイセツビまでご相談ください。

みなさまこんにちは。チーム★トウカイセツビ広報担当のAです。

学校や病院、図書館や博物館、美術館といった施設から、劇場や映画館、百貨店やデパートなどの大型の遊興施設、それに旅館やホテルなどの宿泊施設、レストランやバー、ナイトクラブなどの飲食店、工場や倉庫などの大型の建物、地下街や指定された山林など、消防法によって消防用設備を設置しなければならない施設は定められていますが、それらに設置された消防設備は、同じく消防法17条3の3よって、定期的な点検を受けることが義務付けられています。

点検する防火対象物や点検の実施者も消防法施行令第36条第2項によって定められています。

デパートやホテル、病院や飲食店、地下街というような延べ面積が1,000平方メートル以上の特定防火対象物、あるいは工場や事務所、倉庫、共同住宅や学校というような、延べ面積が1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの、または屋内会談(避難経路)がひとつの特定防火対象物に関しては、消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行わなければならないと定められており、それら以外の防火対象物は防火管理者などの関係者でも行うことができますが、消防設備士または消防設備点検資格者による確実な点検を行うことが望ましいとされてます。

消防用設備の点検には、消防法施行規則第31条の6によって2つの種類に分けられています。

機器点検と総合点検の2種類です。

機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回の割合で行わなければならならないと定められており、点検した結果の報告は、消防法施行規則第31条の6第3項1号、2号によって特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、消防長または消防署長へ提出することとなっております。

点検結果を報告しなかったり、または虚偽の報告をした場合については、消防法第44条第7号の3、および第45条第3号により、30万円以下の罰金または拘留となっております。

劇場や映画館、演芸場、公会堂、集会場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、遊技場、ダンスホール、性風俗関連特殊営業店舗、カラオケボックス、インターネットカフェ、マンガ喫茶、個室ビデオ、料理店、飲食店、病院、診療所、助産所、認知症グループホーム、特別養護・養護老人ホーム、知的障碍児施設、保育園、幼稚園、特別支援学校、公衆浴場、蒸気・熱気浴場、地下街など特定防火対象物は1年に1回の点検と定められており、寄宿舎、下宿、共同住宅、小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、図書館、博物館、美術館、駅、バスターミナル、渡船場、神社、寺院、教会、工場、作業場、映画スタジオ、テレビスタジオ、自動車車庫、駐車場、飛行機または回転翼航空機の格納庫、倉庫、重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡等の建造物など非特定防火対象物は1年に1回の点検となっています。

建物の管理者は、管理する対象となる建物が特定防火対象物か非特定防火対象物かを確認し、点検報告義務違反が発生しないよう決められた年数ごとに点検をし、報告しなければなりません。

設備のお悩みに関しては岐阜県・愛知県・三重県を中心に活動している設備のプロ集団チーム★トウカイセツビにぜひお任せください!

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