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2024.11.15

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飲食店を経営する上で必要な設備の工事とは?4

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みなさんこんにちは!

さて、このブログで全5回に分けてみなさんにお話させていただいているのは、飲食店を経営する上で必要な設備の工事についてのお話です。

前回の内容を軽くおさらいすると、飲食店は基本的に不特定多数の方が利用する施設ですので、

さまざまなトラブルを避けるためにも防犯カメラの存在が重要になってきます。

防犯カメラは基本的には、強盗や店が閉まっている時間帯に侵入してきた泥棒に対しての、監視や犯行の録画が目的です。

ですがそれ以外にも、防犯カメラを導入することによってさまざまな効果や活用方法があってたとえば、

レジでのお支払いの際のトラブルを防ぐことが可能になったり、お店の駐車場などでのトラブルを防ぐことも可能になったり、

お客様の混雑状況の確認をすることができたり、飲食店を経営して行くうえでとても大切になってくる食品の安全性を高めることができるというお話でした。

第四回目の今回は、消防設備の中から、飲食店開業時に必要な届け出についてお話をさせていただきたいと思います。

第一回目のブログでも触れましたが、飲食店を開業するにあたり、改装工事や設備工事の際に必要な届け出が存在します。

それらをいくつかご紹介したいと思います。

まずは、『防火対象物工事等計画届出書』と『防火対象物使用開始届出書』について。

『防火対象物工事等計画届出書』とは?

指定防火対象物等(飲食店のような不特定多数の人に利用される建造物等)において、

建築基準法の規定に基づく確認の申請や計画の通知を必要としない防火対象物の建築、修繕、模様替え、用途変更に係る工事等を、

これから行おうとする方は、工事等を始める7日前までにその内容を消防署に届出なければなりません。

居抜きで、前の設備をそのまま使用してレストランから居酒屋へ使用形態を変更する場合においても、

工事を行う場合はこの『防火対象物工事等計画届出書』が必要になります。

届出先は防火対象物を管轄する消防署になります。

『防火対象物使用開始届出書』とは?

建物や建物の一部をこれから使用しようとする方は、使用を始める7日前までに、その内容を消防署に届出なければなりません。

防火対象物工事等計画の届出を行った場合についても『防火対象物使用開始届出書』が必要です。

こちらも届出先は防火対象物を管轄する消防署になります。

つまり、防火対象物の使用状況を把握し、防火の専門家の立場から届出内容の確認及び、

消防用設備の設置状況等を事前に審査・指導することにより、建物の安全性を確保することが必要なのです。

また、これらに必要な書類は、防火対象物概要、案内図、平面図、断面図、展開図

、立面図、仕上げ表、

火気設備の機器リストと仕様書、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む)、などです。

そして、お店に消防設備を設置した場合には、『消防設備設置届出』が必要になってきます。

この『消防設備設置届出』を管轄の消防署に提出して、消防検査の日程を決めます。

そして消防検査をおこない検査完了後、何も問題がなければ検査済証の交付をしてもらい消防設備設置の完了です。

工事が完了した日から4日以内に消防長に届け出て検査を受けてください。

また、これらに必要な書類は、屋内消火栓設備試験結果報告書、屋外消火栓設備試験結果報告書、

スプリンクラー設備試験結果報告書、水噴霧消火設備試験結果報告書、動力消防ポンプ設備試験結果報告書、

消防用水試験結果報告書、泡消火設備試験結果報告書、二酸化炭素消火設備試験結果報告書、

排煙設備試験結果報告書、自動火災報知設備試験結果報告書、ガス漏れ火災警報設備試験結果報告書、

漏電火災警報器試験結果報告書、消防機関へ通報する火災報知設備試験結果報告書、非常警報設備試験結果報告書、避難器具試験結果報告書、などです。

今回は、この辺で終わりにさせていただきと思います。

次回は消防設備の中から、消火器設置のお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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