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2024.11.18

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飲食店を経営する上で必要な設備の工事とは?5

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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私たちは、高品質・低価格・スピーディな設備工事を皆様に提供いたします。――

みなさんこんにちは!

さて、このブログで全5回に分けてみなさんにお話させていただいているのは、飲食店を経営する上で必要な設備の工事についてのお話です。

前回の内容を軽くおさらいすると、飲食店を開業するにあたり、改装工事や設備工事の際に必要な届け出が存在します。

指定防火対象物等において、建築基準法の規定に基づく確認の申請や計画の通知を必要としない防火対象物の建築、修繕、模様替え、用途変更に係る工事等を、

これから行おうとする方は、工事等を始める7日前までにその内容を消防署に届出なければならない『防火対象物工事等計画届出書』、

建物や建物の一部をこれから使用しようとする方は、使用を始める7日前までに、その内容を消防署に届出なければならない『防火対象物使用開始届出書』、

そして、お店に消防設備を設置した場合には、『消防設備設置届出』が必要になってきますというお話しでした。

第五回目の今回は、消防設備の中から、消火器設置についてお話をさせていただきたいと思います。

このブログをお読みになられているみなさんの中にもご存知の方はおられると思いますが、

来年の10月1日から全ての飲食店に消火器の設置が義務化されます。

これ以前にも、東京都や政令指定都市の約8割であったり、人口が20万人以上の中核都市の約半数では条例によって消火器の設置の義務化はされていましたが、

それ以外の、延べ面積150平方メートルを超えていない飲食店における消火器設置義務は生じませんでした。

しかし、消防法施行令の一部を改正する政令等が平成30年3月28日に公布され、

来年の10月1日から全ての飲食店に消火器の設置が義務化(一部除外されるものもあります。)されます。

法改正を行うという結果があると言うことは、それにいたる原因がもちろん存在します。

法改正を行う原因となったのが、ご記憶の方も多いと思いますが新潟県糸魚川市において2016年(平成28年)12月に発生した、糸魚川市大規模火災です。

昼前に発生し、翌日の夕方の鎮火まで約30時間続いた火災で焼損範囲は、同市大町および本町の一帯、

すなわち糸魚川駅北側から日本海沿岸まで南北方向に大きく拡がりました。

火元となったのは、ラーメン屋さんの店主がスープを仕込んでいた鍋を煮ている大型コンロの消し忘れでした。

現地では、363世帯の744人に避難勧告が出されました。

折柄の強風による飛び火で火点が分散したことに加えて、応援による多数の消防車の放水で消火用水が足りなくなる等で消火に手間取り、

火元から海岸に向かっての147棟(全焼120棟・半焼5棟・部分焼22棟。)を含む約40,000m2が焼損しました。

その結果、消火作業は、同日20時50分の鎮圧まで約10時間半に亘って、翌日16時30分の鎮火まで約30時間を要しました。

不幸中の幸いにも人的被害は、消防団員15名を含めて、中等症1名と軽症16名の計17名で、死者は発生しませんでしたが、

大火の被害総額は糸魚川市消防本部の集計によると10億7,724万6,000円と莫大な金額になったそうです。

そして、元店主に対しては禁固3年・執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。

実際には、このラーメン屋さんに消火器は置いてあったそうでなのですが、今後も同様の事が起こりうるという判断から、法改正にいたったようです。

スープを仕込んでいた鍋を煮ている大型コンロの消し忘れという日常瑣末なミスからこれほどの大規模火災になってしまったと言うのは恐ろしいですね。

ですので、飲食店経営者の方・オーナーの方で店舗に消火器を設置していないと言う方は来年の10月1日までには消火器を設置しなくてはなりません。

もし、これをお読みの飲食店経営者の方・オーナーの方で消火器の設置をお考えなのであれば、

設備工事専門業者は数多あれども、ぜひともチーム★トウカイセツビにお声掛けいただきたいです。

チーム★トウカイセツビでは、消防設備のご提供をいたしております。

お客様の対象物件を拝見させていただき、消防設備として何が必要なのかを的確にアドバイスさせていただきます。

もちろん、設置工事だけではなく、日々のメンテナンスや管理などのも行っておりますので消防設備に関する事なら全部まるごとお任せください。

今回まで全5回に分けて、飲食店を経営する上で必要な設備の工事についてのお話させていただきましたが今回が最後になります。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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