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■2025.02.12
避難誘導灯の点検は大丈夫?:商業ビル編3
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『避難誘導灯の点検は大丈夫?:商業ビル編』と題した、商業ビルや商業施設の避難誘導灯にまつわるざまなことについてです。
商業ビルは、複合商業施設という施設の性質上、緊急事態に際しては、施設同士やテナント同士の連携をうまく取りづらいという難点があります。
その難点を解消するためにも商業ビルに消防用設備の存在は、必要不可欠であるといえると思います。
なので、商業ビルのような不特定多数の人が集まる施設には、避難設備をふくむ消防用設備の点検はなくてなならないとても重要なものになるわけです。
現に、商業ビルで発生した火災では、何十人もの命が奪われてしまったような凄惨な出来事が何件もあり、
そのほとんどで、消防用設備が設置されていなかったり、うまく作動していなかったり、機能しない状態であったりなどの傾向があります。
なので、今回のブログではそんな商業ビルの点検作業、ないし消防用設備についてのさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
前回のブログでは、避難設備をふくむ消防用設備全般の簡単なご説明をさせていただきましたが、
今回は、ブログのテーマでもある避難誘導灯に焦点を絞り、もう少し深く掘り下げてお話させていただきたいと思います。
まず、誘導灯とはいったいどのようなものか?という、そもそものお話からしていきます。
誘導灯とは、非常口がここにあると認識させるため、避難誘導を目的として取り付けられている防災照明器具の総称です。
一般的に非常口の誘導灯というと、長細い長方形のものを主に想像すると思いますが、
1994年には、ピクトグラムのみを配置した正方形のコンパクトスクエアタイプの誘導灯が登場しました。
災害や火災発生時には、心理的に緊張状態であったり、やむおえずパニックに陥ってしまいますので、
避難設備は簡単に操作ができ、確実に機能し、過大な不安感を与えないものであることが性能として要求されます。
誘導灯には、この先に非常口がある方向を示すために設置する避難口誘導灯と、非常口そのものに設置する通路誘導灯の2つの種類あります
この2つのタイプの誘導灯は、ショッピングセンターや飲食施設のような商用施設や工業施設、
宿泊施設やマンションのような共同住宅などに対して設置が義務付けられています。
誘導灯には蓄電池による非常電源が備えられ、停電しても即時に点灯しうるようになっています。
自然災害が発生すると、停電も併発してしまうことが多く、ただでさえ急いで避難しなければならないのに、
視界の悪さで手間取ったり、より一層パニック状態になってしまい、正しい判断や行動が取りづらくなる恐れがあります。
消防用設備等は、消防法第一条で「国民の生命、財産を火災から 保護する。」と、その目的が、かかげられているとおり、
社会的にとても重要な役割を担っているので、防火対象物に応じた設備を消防法令に基づき正しく設置することが大切です。
なので、緊急時に建物が停電している事態を考慮して、たとえ停電していたとしても安心安全すみやかに避難できるようにするため、
誘導灯本体に内蔵された蓄電池によって、数十分から1時間程度点灯し続けることができます。
誘導灯の設置基準については、消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条の3、消防予第245号によって定められています。
また、最近でてきた誘導灯のなかには、キセノンランプ点滅装置(ストロボ)・音声によって避難を案内してくれる装置がついている機種もあります。
非常時に誘導灯が点滅してるだけでも目立つのですが、同時に大きな音声でのアナウンスや警告による誘導方式はとても理想的なので、
一般型や点滅型に比べて近年では、この誘導音付加型誘導灯の設置が多くなってきており、主流になりつつあります。
指定されている非常口や非常階段が、もしも煙が充満していて身体的に危険な状態の場合には、
音声での注意喚起や、点滅組み合わせ型の場合には点滅を停止させ、誘導を止める機能がついています。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、商業ビルや商業施設の避難誘導灯の定期点検に関わるさまざまなことについて、
簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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