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2025.02.14

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避難誘導灯の点検は大丈夫?:商業ビル編4

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、

『避難誘導灯の点検は大丈夫?:商業ビル編』と題した、商業ビルや商業施設の避難誘導灯にまつわるざまなことについてです。

商業ビルは、複合商業施設という施設の性質上、緊急事態に際しては、施設同士やテナント同士の連携をうまく取りづらいという難点があります。

その難点を解消するためにも商業ビルに消防用設備の存在は、必要不可欠であるといえると思います。

なので、商業ビルのような不特定多数の人が集まる施設には、避難設備をふくむ消防用設備の点検はなくてなならないとても重要なものになるわけです。

現に、商業ビルで発生した火災では、何十人もの命が奪われてしまったような凄惨な出来事が何件もあり、

そのほとんどで、消防用設備が設置されていなかったり、うまく作動していなかったり、機能しない状態であったりなどの傾向があります。

なので、今回のブログではそんな商業ビルの点検作業、ないし消防用設備についてのさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。

今回は、商業ビルにおける消防設備の点検を語るうえで重要な防火対象物についてのお話をさせていただきます。

防火対象物とは、大勢の人々によって利用されている建造物や施設などのことをさす言葉です。

商業ビルのように防火対象物に指定されている建造物の場合には、法律によって定められている設置基準に沿って、

防火設備や消火設備、避難設備や警報設備を設置し、緊急事態に備えなければなりません。

会社や工場のように特定多数の場合であっても、商業ビルのように不特定多数の場合であっても、

大勢の人たちが出入りしたり、敷地面積が広く大きかったり、もしくは建物の構造が複雑で巨大なつくりになっている建造物や施設では、

万が一に火災が発生してしまった場合に、消火活動に手間取ってしまったり、そこにいる人々に火災の発生を知らせるのが遅れたり、

避難誘導がうまくできなかったりで建造物や施設そのもの、またそこにいる人たちに甚大な被害が生じ、大惨事になりかねません。

そのため、その他の建造物とくらべて、厳しい防火管理の規定を建物の所有者、責任者に求め、

防火管理者を選任させるなどの、法的に必要な対策を企てるためにつくられた制度が防火対象物というものなのです。

この防火対象物はその中においてもさまざな区分が存在していて、火災が発生したときに想定されている被害の大きさによって、カテゴリー分けが決まります。

そして、その規定により商業ビルは防火対象物の中でも特定防火対象物というものに振り分けられています。

特定防火対象物とは、防火対象物に指定されている不特定多数の人間の出入りがあり利用されているような施設の中でも、

火災が発生したときに避難等が困難であり人命に多大な被害を出すおそれが十分にあるものなどが該当します。

また、防火対象物は、建物の所有者、管理者、占有者が定期的に点検を実施して、その結果を消防署に提出しなければならないと消防法によって定められております。

つまるところ、消防法によって、消防用設備の点検と報告の規定が定められていますので、設置しただけでは、法律上では不十分なのです。

定期点検とその点検結果の報告を行って、はじめて、消防法によって求められている設備設置の意味が生まれてくるというわけです。

なので、商業ビルの消防用設備は、設置さえしておけば安心ということではなく、必ず定期点検と報告が必要です。

消防用設備は、火災が発生したときにのみ使われるものであり、火災が発生した際に、その存在感を表すものです。

火災が発生していない平時には、置物のようになり、目立つことがありませんので、その空間の風景と化しています。

ですが、だからと言って消防用設備のメンテナンスをないがしろにして、適当に扱ってしまっては、

いざという肝心な時に、消防用設備の本来の機能や性能のすべてが出せず、それが原因で被害が拡大してしまったなんてことになってしまいかねません。

なので消防設備の点検や整備をきちんと行い、その懸念や不安材料をできるだけ排除し、少なくしなければなりません。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、商業ビルや商業施設の避難誘導灯の定期点検に関わるさまざまなことについて、

簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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