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■2025.04.04
電気設備工事とは 02
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みなさまこんにちは。チーム★トウカイセツビ広報担当のAです。
電気工事を行うための資格や義務、あるいは工事にかかわる事故や災害の発生の防止などについて定められている電気工事士法という法律があります。この電気工事士法に電気用品安全法、電気事業法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称、電気工事業法)の三つを加えたものを俗に電気保安四法と呼び、電気工事に携わる者は覚えておかなくてはならない法律となっています。
電気工事士法とは「電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする」ことから定められた法律で、一般電気工作物または自家用電気工作物を設置、または変更する工事である電気工事について、その工事を行うための資格を規定しています。電気工事を行う資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士の二種類があります。ビルや工場の発電、および変電設備、需要設備など(発電所、変電所、最大電力500W以上の需要設備、送電線路、保安通信設備は除きます)自家用電気工作物と言われるものの工事を行うことができるのが第一種電気工事士の免状で、一般家庭や商店などの屋内拝殿設備や小出力の発電設備などを扱うことができるのが第一種電気工事士、第二種電気工事士ということになります。なお、第一種電気工事士、第二種電気工事士の他に、ネオン工事や予備発にかかる工事を特殊電気工事と呼び、特殊電気工事を行うためには特殊電気工事資格者認定証が必要となってきます。また、自家用電気工作物のうち600V以下の工作物にかかる電気工事(ただし電線路を除く)を行う場合には、第一種電気工事士の資格がなくても、認定電気工事従事者認定証があれば行うことができます。
電気工事士の資格を得るためには、電気工事士試験を受け、合格しなければなりません。第一種電気工事士資格を得るには第一種電気工事士試験、第二種電気工事士の資格を得るには第一種電気工事士試験を受ける必要があります。
第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能についての資質が問われることになります。
電気工事は第一種または第二種電気工事士の資格を持っていなければ行えませんが、軽微な工事なら資格を持っていなくても行うことができます。
軽微な工事とはなにかと言うと、それは電気工事士法施行令の第二条第三項で以下のように定められています。
1.電圧600ボルト以下で使用する差し込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器または電圧600ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコードまたはキャプタイヤケーブルを接続する工事。
2.電圧600ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く)または電圧600ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事。
3.電圧600ボルト以下で使用する電力量計もしくは電流制限器またはヒューズを取り付けまたは取り外す工事。
4.電鈴、インターホン、火災報知器、豆電球それたこれらに類する施設に使用する小型変圧器の二次側の配線工事。
5.電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、または変更する工事。
6.地中電線用の暗渠または管を設置し、または変更する工事。 の6項目です。
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