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2025.04.09

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電気設備工事とは 04

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みなさまこんにちは。チーム★トウカイセツビ広報担当のAです。

前回まで、電気工事士法とそれに基づく電気工事資格の取得方法についてお話しさせていただきました。今回は電気工事士法と並んで電気保安四法のひとつである電気用品安全法について説明させていただきます。

電気用品安全法は電気用品取締法第二条、第二十八条第二項、第四十五条第一項および第五十四条から第五十六条までの規定に基づき、電気用品の安全確保のために定められた法律です。電気用品の製造、販売に関して約450品目の電気用品を対象にして危険や障害の発生を防ぐための規制をする法律となっています。この規制には、障害の発生を防ぐための流通前規制と、発生した障害の拡散を防ぐための流通後規制のふたつがあります。

電気用品安全法の対象となる電気用品については、第二条において以下のように定義されています。

1.一般用電気工作物(電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう)の部分となり、またはこれに接続して用いられる機械、器具、または材料であって、政令で定めるもの

2.携帯発電機であって、政令で定めるもの

3.蓄電池であって、政令で定めるもの

現在電気用品安全法に指定されている電気用品は457品目あり、その中でも特に安全上規制が必要なものとして「特定電気用品」が116品目指定されています。特定電気用品に指定される条件は、長時間無監視で使用されるものや社会的弱者が使用するもの、、あたは直接人体に触れて使用するものなど、構造や使用方法といった使用状況によって危険が生じる恐れが高いものです。

電気用品の製造または輸入事業を行うには、国への事業届出、基準適合確認、自主検査を行い、販売にあたっては、特定電気用品に限っては適合性検査の受検し、法に定められた手続き等の義務を履行して、電気用品にPSEマークを表示しなければなりません。

PSEマークには特定電気用品のマークと特定電気用品以外電気用品マークがあります。

電気製品の製造、もしくは輸入、販売を行う事業者は、その電気製品が経済産業省令で定める電気用品の対象となるかどうかを確認する必要があります。ちなみに、電気用品安全法の対象となる電気製品を電気用品と呼び、対象とならない場合は電気用品とは呼ばれません。

電気用品であることが確認された場合は、電気用品名と型式区分の確認とともに電気用品の事業開始の届け出を行います。これは事業開始30日以内に経済産業局登へ届け出なければなりません。 届け出が行われると、そこで電気用品の技術基準の適合を行い、その電気用品が特定電気用品か、それとも特定電気用品以外の電気用品かを確認します。特定電気用品以外の電気用品と確認された場合は特定電気用品以外の電気用品のPSEマークを貼付して販売することができますが、特定電気用品と確認された場合はさらに登録検査機関で適合性検査を受験し、また製造工程での検査と完成品の検査、および試料の検査を受ける必要があります。そしてP取得したPSEマークとともに、事業者および定格などを電気用品に表示しなければなりません。

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