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■2025.04.11
電気設備工事とは 05
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みなさまこんにちは。チーム★トウカイセツビ広報担当のAです。
電気保安四法とまとめて呼ばれるもののひとつに、電気事業法という法律があります。
電気事業法の第一条には「(この法律は)電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、および電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持および運営を規制することによって、公共の安全を確保し、および環境の保全を図ることを目的とする」と書かれています。
簡単に言うと、電気事業者の運営から発電や送配電のために必要となる設備の工事・運用、さらには電力使用者の利益保護など、電気事業にかかわるさまざまな事項を規定した法律です。
電気事業法では、事業用電気工作物を製作、設置しようとする際に、事業者はその電気工作物を技術基準を満たすものであるように製作および維持管理をする義務があると定められています。
そしてその技術基準を満たさない、あるいは違反する電気工作物を設置した際には、国はその事業用電気工作物の処理や改造、使用の一時停止などの命令を発することができるとされています。
電気事業法が適用される電気工作物は以下のように定義されています。
1.発電のために設置する機械。器具、ダム、水路、貯水池、電線路、その他
2.変電、送電、拝殿のために設置する機会、電線路、その他
3.電気使用のために設置する機械、器具、電線路、その他
そしてこれらの事業用電気工作物の維持管理を確保するための技術基準が7つ定義されています。
1.電気設備に関する技術基準を定める省令
2.発電用水力設備に関する技術基準を定める省令
3.発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
4.発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令
5.発電用風力設備に関する技術基準を定める省令
6.発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令
7.電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令
これらの技術基準は、電気工作物の制作者、設置者が必ず遵守しなければならない強制的な基準で、違反者に処理などの命令を発する際の根拠となる法律ですが、しかし対象とされる電気工作物が満たすべき性能や目標が具体的に数値などで示された基準ではないため、実際にその電気工作物が違反しているのかどうかを見極めることが困難な法律です。
そこで制定されたのが、「水力、火力、風力および電気設備の技術基準の解釈」です。
この解釈には、以下のような前文が載せられています。
「この電気設備の技術基準の解釈は、当該設備に関する技術省令に定める技術的要件を満たすべき技術的内容をできる限り具体的に示したものである。なお、当該省令に定める技術的要件を満たすべき技術的内容は技術内容は、この解釈に限定されるものではなく、当該省令に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば当該省令に適合するものと判断するものである。となっており、水力、火力および風力の技術基準の解釈にも同様に記載されています。
この解釈のため、各省令は柔軟な運用が可能となり、行政庁の所管の部署において迅速な改正が可能となり、さらには国際規格や民間規格といった他の規格の引用も可能となりました。
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