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■2023.05.31
アパート・マンションの設備点検は大丈夫ですか?3
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『アパート・マンションの消防点検は大丈夫ですか?』と題して、アパート・マンションの消防設備の定期点検にまつわるさまざまなことについてです。
前回までのブログでは、『アパート・マンションの設備点検は大丈夫ですか?』をテーマとして、
アパート・マンションにおける消防設備や防犯設備の定期点検にまつわることについてお話してきたのですが、
今回のブログでは、さらにそこから消防設備だけに的をグッと絞ってお話を進めていきます。
アパートやマンションにおきましては、火災や災害などの緊急事態の際には、逃げ遅れが発生してしまう可能性があり、甚大な被害につながりかねません。
火災発生の報知、安全な場所への避難または初期消火を円滑に進めるためには、消火設備の点検作業が必要不可欠になってくるわけです。
なので今回のブログでは、そんな設備の設置と同じくらいに重要なアパート・マンションの点検についてのアレコレを、
初歩的なことから知っておいて損のないことまでいろいろと、みなさんにお話させていただきたいと思っております。
前回のブログで軽く触れた消防用設備等点検報告制度について、今回はより詳しくお話していきたいと思います。
アパート・マンションのような集合住宅に設置する消防設備には、消防法により義務化されている、定期点検やその報告制度というものがあります。
消防法では、大人数の出入りがあったり、複雑な構造や敷地面積の広い建物に対して防火対象物に指定しています。
防火対象物とは、万が一火災が発生してしまったときに建物や調度品の焼失、破損、または人々の命の危険度などが、
通常の建物が火災に遭った場合より、凄惨な状況になるであろうと思われる建物や施設のことです。
防火対象物には消防設備の設置が義務として求められており、これに従わなければいけません。
そして、消防用設備等点検報告制度(昭和49年の消防法改正により創設。昭和50年4月より施行。)は消防設備そのもの、つまりハード面の点検をして報告をする制度のことです。
消防設備等および特殊消防用設備等が、緊急事態の際にその機能の全力を発揮するためには、
設備等を適切な場所に正しく設置することのほかに、設置後の適正な維持管理をしていくことが大切になります。
この制度は、消防法で必要とされている消防設備が設置されている場合には、建物の大小に関係なく、
設備機器を点検し報告しなければならないとされており、面積が小さい建物だから点検報告を免れるということはありません。
しかし、前回のブログでもお話した通り消防用設備等点検報告制度は防火対象物の種類によって、点検報告の頻度に細かな違いがあります。
これを説明するには、まず特定防火対象物と非特定防火対象物の違いについて説明しなければなりません。
特定防火対象物とは、消防法第17条の2の5に定められている防火対象物で、「多数の者が出入りするものとして政令で定めるもの」と規定されています。
ですが、多数の者が出入りすると言っても、例えば従業員が1000人以上の工場などは含まれず、
その防火対象物を利用する個人が人が限られていないもの、不特定多数の者が出入りする防火対象物がこれに該当します。
また、火災が発生したときに避難等が困難であり人命に多大な被害を出すおそれが十分にあるものとして、
各種福祉施設(老人ホーム・デイサービスセンター等の高齢者福祉施設、保育園・幼稚園等の児童福祉施設、養護学校・援護施設等の障害者福祉施設)や病院等が該当しています。
そして特定防火対象物に該当しない防火対象物は、すべて非特定防火対象物となります。
非特定防火対象物は、工場、事務所、学校など、比較的に利用する人が限られている建物が該当します。
今回のテーマであるマンションやアパートのような集合住宅もこの非特定防火対象物にカテゴライズされます。
そして、特定防火対象物には1年に1回、非特定防火対象物には3年に1回の消防用設備等点検報告の義務が求められているのですが、
より詳しいお話については、次回のブログにてお話していきたいと思います。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、多岐にわたる消防設備のお話、アパート・マンションの定期点検にまつわるさまざまなことについて、
簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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