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■2023.06.02
アパート・マンションの設備点検は大丈夫ですか?4
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
設備工事のプロフェッショナル!防犯設備・消防設備のことなら何でもお任せください!
私たちは、高品質・低価格・スピーディな設備工事を皆様に提供いたします。――
みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『アパート・マンションの消防点検は大丈夫ですか?』と題して、アパート・マンションの消防設備の定期点検にまつわるさまざまなことについてです。
前回までのブログでは、『アパート・マンションの設備点検は大丈夫ですか?』をテーマとして、
アパート・マンションにおける消防設備や防犯設備の定期点検にまつわることについてお話してきたのですが、
今回のブログでは、さらにそこから消防設備だけに的をグッと絞ってお話を進めていきます。
アパートやマンションにおきましては、火災や災害などの緊急事態の際には、逃げ遅れが発生してしまう可能性があり、甚大な被害につながりかねません。
火災発生の報知、安全な場所への避難または初期消火を円滑に進めるためには、消火設備の点検作業が必要不可欠になってくるわけです。
なので今回のブログでは、そんな設備の設置と同じくらいに重要なアパート・マンションの点検についてのアレコレを、
初歩的なことから知っておいて損のないことまでいろいろと、みなさんにお話させていただきたいと思っております。
今回のブログでは、引き続き消防用設備等点検報告制度について詳しくお話していきたいと思います。
下記の通り、消防法により消防用設備等点検報告制度というものが定められております。
■消防法施行規則第31条の6第3項
防火対象物の関係者は、点検結果を、維持台帳に記録するとともに、以下の期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
ここでの“点検の結果”とは具体的に言うと、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票のことです。
なお、報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。
そしてこの点検をおこなう点検者についても、下記の文言の通り消防法によって規定されており、守らなければなりません。
■消防法施行令第36条第2項
次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければならない。
① 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
② 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの
③ 特定一階段等防火対象物
③の特定一階段等防火対象物とは、消防法でいう防火対象物のうち避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。)以外の階に、
特定用途が存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていないものをいいます。
ですが、避難階へ通じる1の階段が屋外に設置されている建物の場合には、特定一階段等防火対象物に該当しません。
逆に、避難階へ通じる階段が2以上あったとしても、建物内が仕切りなどにより事実上1つの階段しか利用できない場合には特定一階段等防火対象物に該当します。
これらに実際の点検者が記入をし、それを防火対象物関係者が、消防署長、またはその防火対象物が立っている地域に消防本部のある市町村の場合は消防長へ、
消防本部のない市町村は市町村長へ直接、それかもしも消防長または消防署長が郵送を認めている場合は郵送で提出します。
そしてこの報告の頻度なのですが、前回のブログでもお話した通り特定防火対象物には、1年に1回つまり毎年の報告が義務付けられており、
今回のテーマでもあるマンションやアパートのような集合住宅が該当している非特定防火対象物には、3年に1回の報告が消防法により義務付けられております。
しかし3年に1回の報告だからと言って、機器点検や総合点検などの定期点検も毎年やらず、3年に1回でいいというわけではありません。
報告の義務の頻度とは関係なく、機器点検や総合点検は毎年決められた回数を必ずやらなくてはなりません。
ですから、もしもアパートやマンションの定期点検のご依頼や疑問質問がございましたら、ぜひとも、私たちチーム★トウカイセツビにご連絡ください。
チーム★トウカイセツビでは、設備工事だけでなく点検作業もやっております。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、多岐にわたる消防設備のお話、アパート・マンションの定期点検にまつわるさまざまなことについて、
簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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