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2023.06.09

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アパート・マンションの設備の定期点検は大丈夫ですか?2

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、

『アパート・マンションの設備の定期点検は大丈夫ですか?』と題した、アパート・マンションの設備の定期点検にまつわるさまアパート・マンションの設備の定期点検ざまなことについてです。

最新式の高性能な設備を取り入れていても、“おこなっておかなければいけない”メンテナンスを怠っていたばかりに、

いざと言うときに、機能不良により、その性能の全力を発揮できないとなっては、どうしようもありません。

“おこなっておかなければいけない”メンテナンスと書きましたが、アパート・マンションの設備に関しても設置条件や設置した後にも、

もろもろの法律により義務化されているなどの理由で、おこなわなければならないことがいろいろあったりするんです。

なので、アパート・マンションの設備の定期点検におけるアレコレもろもろの事柄を、初歩的なことから知っておいて損のないことまでいろいろと、

トウカイセツビのサービスなども参照しながら、みなさんにお話させていただきたいと思っております。

繰り返しますが、アパート・マンションに設置する消防用設備には、もろもろの法律により義務化されている、定期点検やその報告制度というものがあります。

これを、消防用設備等点検報告制度といいます。消防用設備等及び特殊消防用設備等が、緊急事態の際にその機能の全力を発揮するためには、

設備等を適切な場所に正しく設置することのほかに、設置後の適正な維持管理をしていくことが重要になります。

この消防用設備等点検報告制度は、すべての建物に対して適用されているのかというと、そういうわけでもないのです。

たとえば、個人が所有する一般住宅にはこれらの点検やメンテナンスをし、しかるべき場所に報告する義務はありません。

(もちろん、一般住宅であっても消防用設備の点検作業はとても重要で、必ず行ておくべきものですけどね。)

消防法により義務化するには、それなりの理由と必要性が当然あるわけで、その指標になっているものが防火対象物というものです。

防火対象物とは、大勢の人が出入りしていたり、とても入り組んだ造りになっていたり、敷地面積の広い場所や建物において、

万が一に火災が発生してしまった場合、建物や調度品の焼失や破損、そこに運悪く居合わせてしまった人々の命の危険や被害などが、

通常の建造物が火災被害に遭った場合よりも、程度が大きく凄惨な状況になるであろうと考えられる建物や施設のことを言います。

そのため、それらには人々の安全のため被害の拡大を防ぎ最小限にとどめるために通常の建造物よりも、

より厳しい防火管理を求められ、法的に必要な措置(防火管理者の選任など)を講じるための制度が消防法により設けられています。

それが、消防用設備等点検報告制度につながっており、不測の事態である災害や火災に対して、

万全を期すために、防火対象物の関係者には、怠らず消防設備等の維持管理メンテナンスをして、

いつでも最高のパフォーマンスを引き出せるように、義務として設備の定期点検と、その報告が求められているのです。

この制度は、消防法で適用が定められている防火対象物であれば、建物の大小に関係なく、

設備機器を点検し報告しなければならないとされており、面積が小さい建物だから点検報告を免れるということはありません。

また、防火対象物の中でも、さらに特定防火対象物と非特定防火対象物の2種類に分類されており、

特定防火対象物は、おもに物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など、たくさんの人が利用し出入りする建物、

非特定防火対象物は、おもに工場、事務所、学校など、比較的に利用する人が限られている建物となっています。

そして、ここで重要なのが今回のテーマでもあるアパートやマンションのことですよね。

アパートやマンションのようないわゆる共同住宅は、非特定防火対象物に該当すると消防法で規定されています。

特定防火対象物と非特定防火対象物のでは、求められる定期点検の報告回数に違いがありますので、それは、次回お話いたします。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、アパート・マンションの設備の定期点検に関わるさまざまなことについて、

簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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