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2023.06.12

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アパート・マンションの設備の定期点検は大丈夫ですか?3

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、

『アパート・マンションの設備の定期点検は大丈夫ですか?』と題した、アパート・マンションの設備の定期点検にまつわるさまアパート・マンションの設備の定期点検ざまなことについてです。

最新式の高性能な設備を取り入れていても、“おこなっておかなければいけない”メンテナンスを怠っていたばかりに、

いざと言うときに、機能不良により、その性能の全力を発揮できないとなっては、どうしようもありません。

“おこなっておかなければいけない”メンテナンスと書きましたが、アパート・マンションの設備に関しても設置条件や設置した後にも、

もろもろの法律により義務化されているなどの理由で、おこなわなければならないことがいろいろあったりするんです。

なので、アパート・マンションの設備の定期点検におけるアレコレもろもろの事柄を、初歩的なことから知っておいて損のないことまでいろいろと、

トウカイセツビのサービスなども参照しながら、みなさんにお話させていただきたいと思っております。

今回も前回に引き続き、アパート・マンションに求められている消防用設備等点検報告制度についてお話していきます。

一般住宅と違い、アパートやマンションのように防火対象物に該当している建物は、定期的に必ず消防用設備の点検をして、

設備の維持管理をおこない、災害や火災のような不測の事態にそなえ、人的にも物的にも被害を最小限にすることが求められています。

そして、この防火対象物に該当している建物の関係者は、必ず消防用設備の点検をした内容の報告書を、

その建物が立地している地域の管轄にあたる消防署長などに報告することが義務付けられています。

今回は、その定期点検の種類や内容、また報告についてのもろもろの詳細をまとめてお話していきます。

この消防用設備等の点検は、一種類だけではなく機器点検と総合点検の二種類があり、両方きちんとしなければなりません。

機器点検は、半年に一度、つまり1年に2回点検をおこなうよう消防法により定められており、

自動火災報知設備、消火器やスプリンクラー設備などの消防・火災用設備が、火災時に誤作動なしに正常に作動するかどうかを点検します。

また、設備の破損や機器の外観、設置位置が適切であるかなどについても確認することになっています。

総合点検は、1年に1回行うよう定められており、消火器、火災報知器、避難設備、誘導灯など、

消防・火災設備機器のすべて、または一部を実際に作動させて総合的に機能を点検していきます。

総合点検は、それ単体で独立したものではなく、機器点検のチェック項目に総合点検の項目を増やして確認作業を行っています。

これらの点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に実際の点検者が記入をします。

その後、防火対象物関係者が、消防署長、またはその防火対象物が立っている地域に消防本部のある市町村の場合は消防長へ、

消防本部のない市町村は市町村長へ直接、それかもしも消防長または消防署長が郵送を認めている場合は郵送で報告書を提出します。

報告書を提出なのですが、前回もお話した通り、防火対象物のなかでも特定防火対象物と非特定防火対象物のでは、求められる報告回数に違いがあります。

特定防火対象物(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など)では、1年に1回つまり毎年の報告が義務付けられております。

それに対して、マンションやアパートのような共同住宅が該当している非特定防火対象物は、3年に1回の報告が義務付けられております。

ただし3年に1回の報告なので、機器点検や総合点検などの定期点検も毎年やらず、3年に1回でいいというわけではなく、

それとこれとは別で、報告はなくとも機器点検や総合点検は毎年決められた回数やらなくてはなりません。

いくら精密機器といえど誤作動や動作不良、不具合というものが発生してしまうのは、やむおえないことです。

それらを防ぐ、なるべく発生しないようにするためには、やはり、定期点検をしてあげるほかにないのです。

まして尊い人命がかかっていることなので横着はせず、消防用設備に対して徹底した心配りをしていただきたいです。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、アパート・マンションの設備の定期点検に関わるさまざまなことについて、

簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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