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■2023.06.14
アパート・マンションの設備の定期点検は大丈夫ですか?4
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『アパート・マンションの設備の定期点検は大丈夫ですか?』と題した、アパート・マンションの設備の定期点検にまつわるさまアパート・マンションの設備の定期点検ざまなことについてです。
最新式の高性能な設備を取り入れていても、“おこなっておかなければいけない”メンテナンスを怠っていたばかりに、
いざと言うときに、機能不良により、その性能の全力を発揮できないとなっては、どうしようもありません。
“おこなっておかなければいけない”メンテナンスと書きましたが、アパート・マンションの設備に関しても設置条件や設置した後にも、
もろもろの法律により義務化されているなどの理由で、おこなわなければならないことがいろいろあったりするんです。
なので、アパート・マンションの設備の定期点検におけるアレコレもろもろの事柄を、初歩的なことから知っておいて損のないことまでいろいろと、
トウカイセツビのサービスなども参照しながら、みなさんにお話させていただきたいと思っております。
今回も前回に引き続き、アパート・マンションに求められている消防用設備等点検報告制度についてお話していきます。
アパートやマンションのように防火対象物に該当している建物は、定期的に必ず消防用設備の点検をして、設備の維持管理を行うことと、
そしてその点検結果を消防庁告示で定められている報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式で管轄の消防署長に報告することが求められているのですが、
この消防用設備等点検というは誰もができるわけではなく、消防設備士や消防設備点検資格者など、
点検者としての必要資格がちゃんとあり、これら以外の人が点検をしたとしても認められず無効になります。
特に人命の危険度が高い一定の防火対象物に設置されているような消防用設備等については、
非常に高度で専門的な知識と技術を有する消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければなりません。
一般財団法人日本消防設備安全センターは、消防庁長官の登録講習機関として消防設備点検資格者講習を全国各地で実施しています。
資格を手に入れたからといって、いつまでも資格者のままでいられるわけではなく、5年ごとの再講習が義務づけられています。
消防設備点検資格者免状の有効期限は、免状の交付を受けた日(交付年月日)以後における最初の4月1日から5年以内となりますので、
免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内をめどに、その都度、再講習を受講しなければなりません。
ただし、再講習受講期限の延長というのもあり、安全センターが免状の有効期限内に再講習を受講できないことを認めた場合には、
免状の有効期限の日から1年以内に限り再講習受講期限の延長が認められ、その日までの受講となります。
再講習受講期限の延長を必要とする場合には、免状の有効期限の日までに、「消防設備点検資格者再講習受講期限延長申請書」に、
再講習を受講することができない事情を証明する書類を添えて安全センターに申請する必要があります。
延長が認められる例としては、海外旅行をしていること、災害を受けていること、病気にかかり、又は負傷していること、
法令の規定により身体の自由を拘束されていること、社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること、
その他、安全センターがやむを得ないと認める事情があることなどが挙げられております。
消防用設備等及び特殊消防用設備等は、技術的にも法制的にも変化し改正されていく分野であることから、
これらに対応した的確な最新の知識や技術を得るために、5年ごとの再講習のシステムが導入されています。
なお、再講習は義務ですので、再講習を受講しなかった場合には、消防法施行規則第31条の6第7項第6号の規定により資格が喪失します。
これ以外にも、消防設備点検資格が喪失するというケースはいくつかあり、資格者の品格が求められています。
資格が喪失する例は、成年被後見人又は被保佐人となつたとき、禁錮以上の刑に処せられたとき、法に違反し、罰金の刑に処せられたとき、
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行つていないことが判明したとき、資格、学歴、実務の経験等を偽つたことが判明したときなどです。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、アパート・マンションの設備の定期点検に関わるさまざまなことについて、
簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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