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2023.06.16

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アパート・マンションの設備の定期点検は大丈夫ですか?5

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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私たちは、高品質・低価格・スピーディな設備工事を皆様に提供いたします。――

みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、

『アパート・マンションの設備の定期点検は大丈夫ですか?』と題した、

アパート・マンションの設備の定期点検にまつわるアパート・マンションの設備の定期点検さまざまなことについてです。

最新式の高性能な設備を取り入れていても、“おこなっておかなければいけない”メンテナンスを怠っていたばかりに、

いざと言うときに、機能不良により、その性能の全力を発揮できないとなっては、どうしようもありません。

“おこなっておかなければいけない”メンテナンスと書きましたが、アパート・マンションの設備に関しても設置条件や設置した後にも、

もろもろの法律により義務化されているなどの理由で、おこなわなければならないことがいろいろあったりするんです。

なので、アパート・マンションの設備の定期点検におけるアレコレもろもろの事柄を、初歩的なことから知っておいて損のないことまでいろいろと、

トウカイセツビのサービスなども参照しながら、みなさんにお話させていただきたいと思っております。

今回も前回に引き続き、アパート・マンションに求められている消防用設備等点検報告制度についてお話していきます。

消防用設備等点検報告制度とは、消防用設備等の維持管理の徹底を図るため、防火対象物の関係者に消防法で義務づけられている点検報告です。

消防機関から点検報告をするよう注意されても、それを怠った場合には、建物の関係者に対し、職員による立入検査等で指導を行います。

立入検査とは、管内の防火対象物や危険物施設等に対して、消防職員が建物や設備が消防法令に基づく基準に適合しているか否かを検査するものです。

消防署や出張所に勤務している消防職員が、管内の各事業所へ直接出向いて、検査を実施しています。

立入検査の主な検査項目としては、消防関係の書類、防火管理体制、避難通路・避難口の確保、

消防用設備等の維持管理・点検、届出が必要な物件の有無などなど、さまざまな観点から検査をしていきます。

そして、万が一立入検査等により火災予防上重大な違反が判明した場合には、違反処理として、

その建物の所有者等に対し、改修計画書の提出や警告などの行政指導をしたり、措置命令等を発動することで、

建物関係者に違反事項を速やかに是正させ、建物利用者や付近住民の方の安全確保を図ります。

以前までは、立入検査にあたって相手方に対して事前通告を行うこととされていたのですが、

平成14年に消防法が改正されたことにより、立入検査の事前通知が撤廃されたことから、法令上は事前の通知は必要ないとされています。

なので、相手方の経済活動の自由等への関与の程度と火災予防上の必要性を比較して、通知するかどうかを検討します。

なお、建物や環境により立入検査の実効性を高めるためや、危険箇所への立入の際には安全確保等の観点から、

必要に応じて検査場所の状況に精通した者の立会いを求めてくる場合もありますので協力しなければなりません。

この立入検査にも法的な拘束力があり、もし正当な理由なく立入検査を拒否した場合には、30万円以下の罰金・拘留の罰則があります。

それでも報告がなされない場合には、上記した通り消防法における義務なので、もちろん罰則が科せられます。

考えられうる罰則は、消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった維持管理義務違反による30万円以下の罰金又は拘留(法人に対しても同様の罰金です。)。

それから、点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした点検報告義務違反による30万円以下の罰金又は拘留(こちらも法人に対しても同様の罰金です。)。

アパートやマンション住人の人命にかかわるような、災害や火災といった切迫した状況において、

その命綱たる消防設備が機能していないと、住人たちはますますパニックになり、安全な場所への避難がより困難になってしまいます。

火災によってお亡くなりになった方の死亡原因のうち、過半数以上の約6割が逃げ遅れであるとされています。

なのでこのような点検や報告作業は、非常に重要で軽視することのできないものなので必ず決められたとおりにおこなっていただきたいです。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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