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■2023.07.14
スプリンクラーの必要性とは?2
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『スプリンクラーの必要性とは?』と題して、消防設備である消火設備の中からスプリンクラーにまつわるさまざまなことについてです。
スプリンクラー設備とは、その消火能力の高さから不特定多数が集まる大規模施設では必ず設置され、
大量の散水で消火を図ることによって絶大な効果を発揮してくれる消火設備の一つです。
スプリンクラー設備は、火災を早期に感知して、それだけでなく、自動的に消火もしてくれて被害の拡大をできるだけ防いでくれます。
消火器では消せないようなレベルの火災に対応できるため、現在の所、建物の火災時の安全を図るには最良の設備といえるのがスプリンクラー設備なのです。
なので今回は、そんな初期消火をする上で欠かすことのできないスプリンクラーについてのアレコレもろもろの事柄を、初歩的なことから知っておいて損のないことまでいろいろと、
チーム★トウカイセツビのサービス内容なども参照させていただきながら、みなさんにお話させていただきたいと思っております。
今回は、スプリンクラー設備や火災報知設備の設置基準が変更され厳しくなった平成27年の法改正の経緯についてお話していきたいと思います。
平成27年4月1日より病院・診療所等に係る消防関係法令が改正され、スプリンクラー設備や火災報知設備の設置基準が見直されました。
その経緯となった火災事件がいくつかあり、ひとつは、7名が死者を出す事態となった平成24年5月に発生した広島県福山市のホテル火災です。
この火災では現行法では設置が義務付けられている排煙設備がなく、煙が室内に充満し視界が悪かったことに加え、
「内装」に使われていたベニヤ板が排煙を妨げたばかりか消火活動と救助活動までも妨げる悪い結果に働いてしまいました。
なお、スプリンクラー設備は設置されていませんでしたが、同ホテルの規模では設置義務はありませんでした。
そして、高齢者5名の死者を出した平成25年2月に発生した長崎市の認知症高齢者グループホーム火災です。
出火当時、職員は1人だけだったことに加え、スプリンクラーを設置していなかったため、初期消火が遅れてしまい、被害が拡大してしまいました。
それから、死傷者17名をだす大惨事になってしまった平成25年10月に起きた福岡市の診療所火災。
福岡県警察本部博多警察署の発表によると、出火当時、院内には18人がいたが、この火災で、
いずれも70〜80歳代の入院患者の8人と、同医院3階に住んでいた前院長夫妻2人の計10人が死亡してしまいました。
これらの火災を重く見た総務省消防庁は、病院・診療所等に係る消防関係法令が改正されるにいたったわけです。
改正によりスプリンクラー設備設置基準や自動火災報知設備設置基準がより厳しくなりました。
これらの事件の概要を見てもわかるとおり、スプリンクラー設備を設置していなかったために甚大な被害に見舞われたケースが多くあります。
なので、改正内容としては、■スプリンクラー設備の設置基準の見直し■特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準の見直し
■屋内消火栓設備(動力消防ポンプ設備)の設置基準の見直し■消火器又は簡易消火用具の設置基準の見直し
■消防機関へ通報する火災報知設備等の基準の見直し■防火対象物用途区分の見直し■施行期日及び既存の防火対象物における経過措置となります。
付け加えて、これらの事故において被害が拡大した原因の一つとして、建築物が適法な状態で管理されていなかったことが掲げられています。
国土交通省では火災を起こした医療施設が防火扉の点検を行っていなかったことを重視し、
これまで建築施設の防火扉の定期点検が各自治体の裁量任せだった点を改め、防火扉の定期点検義務化を法令で規定する方針を打ち出すこととなりました。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、多岐にわたる消防設備全般のお話、スプリンクラーにまつわるさまざまなことについて、
簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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