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2023.07.17

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スプリンクラーの必要性とは?3

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、

『スプリンクラーの必要性とは?』と題して、消防設備である消火設備の中からスプリンクラーにまつわるさまざまなことについてです。

スプリンクラー設備とは、その消火能力の高さから不特定多数が集まる大規模施設では必ず設置され、

大量の散水で消火を図ることによって絶大な効果を発揮してくれる消火設備の一つです。

スプリンクラー設備は、火災を早期に感知して、それだけでなく、自動的に消火もしてくれて被害の拡大をできるだけ防いでくれます。

消火器では消せないようなレベルの火災に対応できるため、現在の所、建物の火災時の安全を図るには最良の設備といえるのがスプリンクラー設備なのです。

なので今回は、そんな初期消火をする上で欠かすことのできないスプリンクラーについてのアレコレもろもろの事柄を、初歩的なことから知っておいて損のないことまでいろいろと、

チーム★トウカイセツビのサービス内容なども参照させていただきながら、みなさんにお話させていただきたいと思っております。

今回は、スプリンクラー設備の設置基準について詳しくお話していきたいと思います。

スプリンクラー設備は、消防法施行令第12条で建物の大きさや床面積、階層やその用途などによって設置基準が定められており、

設置が義務化されているものがいくつかあり、さまざまな条件によって設置義務の有無が決まっています。

まず、特別養護老人ホームなどのような自力避難が困難な人が入所している施設や建物には、

たとえ、小規模でも原則としてすべての施設にスプリンクラー設備の設置が義務付けられています。

これは、前回のブログでお話した消防法改正により強化されたもので、これまで延べ面積275 ㎡以上の防火対象物に限定されていたのですが、

改正により、延べ面積275 ㎡以下でも入院設備のある診療所などには設置が義務付けられるようになりました。

また、有料老人ホーム、乳児院等、高齢者や乳児の生活する施設全般、また救護施設や障がい者支援施設等、

介助がなければ避難できない者を概ね8割以上入所させている施設が、新たに設置義務の対象になりました。

なお、医療機関において国は避難に介助が必要な患者がいる4床以上の有床診療所は、面積に関係なくスプリンクラーの設置が求められています。

それから、劇場・映画館等の舞台部には、舞台のある階と舞台部の床面積に応じて、

舞台のある階が地階・無窓階・4階以上の階の場合は舞台部の床面積300 ㎡以上で 、

その他の階にある場合は舞台部の床面積500 ㎡以上でスプリンクラー設備が義務付けられています。

つぎに、特定防火対象物のうち、地階を除く階数が11以上のものは、延べ面積に関わらず、すべての階にスプリンクラー設備が義務付けられています。

特定防火対象物とは、消防法によって定められた不特定多数の人に利用される建造物などのことをさす言葉です。

大勢の人たちが出入りしたり、敷地面積が広く大きかったり、もしくは建物の構造が巨大なものである建築物では、

万が一に火災が発生してしまった場合に、施設そのもの、またそこにいる人たちに甚大な被害が生じ、大惨事になりかねません。

そのため、厳しい防火管理の規定を建物の所有者、責任者に求め、法的に必要な対策を企てるためにつくられた制度です。

特定防火対象物の具体的な例を挙げていくと、商業ビル、キャバレー・カフェー・ナイトクラブ、

遊技場・ダンスホール、風営法に規定する性風俗関連特殊営業店舗・カラオケボックス・待合・料理店、

百貨店・店舗型マーケット・展示場・その他物品販売業を営む店舗などが該当し、これらすべてが特定防火対象物に該当します。

そのほかにも、ホテルや病院など、やはり、不特定多数の人が利用する建物や施設が消防法により特定防火対象物に該当します。

まだまだ、スプリンクラー設備の設置基準はあるのですが、次回に続きます。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、多岐にわたる消防設備全般のお話、スプリンクラーにまつわるさまざまなことについて、

簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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