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2023.07.19

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スプリンクラーの必要性とは?4

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、

『スプリンクラーの必要性とは?』と題して、消防設備である消火設備の中からスプリンクラーにまつわるさまざまなことについてです。

スプリンクラー設備とは、その消火能力の高さから不特定多数が集まる大規模施設では必ず設置され、

大量の散水で消火を図ることによって絶大な効果を発揮してくれる消火設備の一つです。

スプリンクラー設備は、火災を早期に感知して、それだけでなく、自動的に消火もしてくれて被害の拡大をできるだけ防いでくれます。

消火器では消せないようなレベルの火災に対応できるため、現在の所、建物の火災時の安全を図るには最良の設備といえるのがスプリンクラー設備なのです。

なので今回は、そんな初期消火をする上で欠かすことのできないスプリンクラーについてのアレコレもろもろの事柄を、初歩的なことから知っておいて損のないことまでいろいろと、

チーム★トウカイセツビのサービス内容なども参照させていただきながら、みなさんにお話させていただきたいと思っております。

今回も前回に引き続き、スプリンクラー設備の設置基準について詳しくお話していきたいと思います。

スプリンクラー設備は、消防法施行令第12条で建物の大きさや床面積、階層やその用途などによって設置基準が定められており、

設置が義務化されているものがいくつかあり、さまざまな条件によって設置義務の有無が決まっています。

まず、前回のブログで特定防火対象物のお話をしましたが、スプリンクラー設備というのは基本的には特定防火対象物に設置するものです。

しかし、中には非特定防火対象物にもスプリンクラー設備の設置が求められる場合があります。

特定防火対象物とは、消防法によって定められた不特定多数の人に利用される建造物などのことをさす言葉です。

それに対して、非特定防火対象物は、おもにマンションやアパート、工場、事務所、学校など、比較的に利用する人が限られている建物が該当します。

非特定防火対象物であってもスプリンクラー設備の設置が求められる例をあげていくと、

11階以上ある建物の11階以上の階層すべて、天井の高さが10メートルを超え、延べ面積が700㎡以上のラック式倉庫、

指定可燃物(可燃性液体を除く)を指定数量の1000倍以上貯蔵又は取り扱う建築物などがあります。

つぎに、特定防火対象物のうち、地階を除く階数が11以上のものは、延べ面積に関わらず、すべての階にスプリンクラー設備を設置しなければなりません。

なので上記した通り、非特定防火対象物である共同住宅は11階以上の階層のみであったのですが、

もしもそれを特定防火対象物である民泊に用途変更した場合には、11階以下の階もすべてスプリンクラー設備を設置しなければなりません。

つぎに、平屋建て以外の特定防火対象物では、床面積の合計に応じて、各階にスプリンクラー設備の設置が求められます。

例を挙げると百貨店・マーケットその他の店舗、展示場、病院の場合には床の合計面積が3000㎡以上、

その他の特定防火対象物の場合には、6000㎡以上でスプリンクラー設備の設置が求められます。

つぎに、特定防火対象物の地階・無窓階、4~10階部分には、スプリンクラー設備の設置が求められます。

キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、遊技場、ダンスホール、性風俗店関連店舗、カラオケボックス等、

百貨店、マーケットその他の店舗、展示場では1000㎡以上で、その他の防火対象物では1500㎡以上でスプリンクラー設備を設置しなければなりません。

つぎに、雑居ビルをふくむ複合用途防火対象物で、特定用途部分の床面積の合計が、

3000㎡以上ある場合には、特定用途のある階にスプリンクラー設備の設置が求められます。

そして、地下街および準地下街については、地下街の場合で延べ面積1000㎡以上、自力避難困難者入所施設のある部分に、

準地下街の場合で延べ面積1000㎡以上で、特定用途部分の床面積の合計が500㎡以上でスプリンクラー設備の設置が求められます。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、多岐にわたる消防設備全般のお話、スプリンクラーにまつわるさまざまなことについて、

簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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