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■2023.08.28
火災報知器で煙を探知して初期消火!4
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『火災報知器で煙を探知して初期消火!』と題した、火災報知器と初期消火にまつわるさまざまなことについてです。
火災や自然災害というのは、予測不能であっていつ起こるかもわからないものです。なのでそれらに備えて、しっかりと準備をしていただくことが重要です。
そんなときに、とても頼りになる存在が今回のテーマでもある火災報知器をふくむ、消防用設備なのです。
そして、火災報知器で探知した火災がまだ小さいもので、手に負えるのであれば、その火災を消火してしまう、
いわゆる初期消火を行うことも、人的にも物的にも被害の拡大を最小限に抑えるという点でとても重要になってくるのです。
なので今回は、火災報知器と初期消火についてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
火災報知器や初期消火についての初歩的な情報から、専門的なお話までアレコレとご紹介できるブログになれば良いなと思っております。
今回は、住宅用火災警報器の正しい設置場所にまつわる様々なお話をしていきたいと思います。
住宅用火災警報器を設置するさいには、各市町村の火災予防条例で定められた場所に取り付ける必要があります。
なので、住宅用火災警報器を設置が求められている場所を、ざっとご紹介していきます。
①寝室
寝室として使用する部屋の天井、または壁に設置するのですが、この場合の寝室とは普段就寝している部屋のことで、
主寝室のほか、子供部屋なども含まれており、来客が時々就寝するようなゲストルームなどは除きます。
②階段
寝室のある階から避難する階段の踊り場の天井又は壁に設置します。ただし、避難階”1階など容易に避難できる階”は除きます。
それから、たとえば住宅用火災警報器を設置しない階で、就寝に使用しない居室が2階以上連続している場合には、
住宅用火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置することになっています。
③7平方メートル以上の居室が、5つ以上ある階
住宅用火災警報器を設置する必要が無かった階で、7平方メートル(四畳半)以上の居室が、
5つ以上ある階には、たとえ寝室がなくても廊下に住宅用火災警報器の設置が必要になります。
見てもらってもわかる通り、住宅用火災警報器は寝室に重点を置いて設置が求められています。
昼間と眠りについている夜中では、火災の発生件数だけを見てみると、夜中の火災は昼間の火災に比べ、およそ3分の1程度の発生なのです。
しかし、これを火災における死者数にしてみると、なんと夜中に発生した火災ののほうが約2倍も多くなってしまいます。
これには、前回のブログでお話させていただいた住宅火災の特徴である逃げ遅れという現象が大きくかかわっています。
夜の深い時間帯に火災が発生してしまったが、そこに住んでいる人たちは眠ってしまっているため、
火災の発生に気が付かず、目が覚めた時には時遅く、大惨事になってしまったと考えられています。
そのため、寝ているあいだにも火災に気づくよう、寝室への住宅用火災警報器の設置が求められているのです。
また、これも前回お話しましたが、火災の恐怖の一つは煙にあり、煙は性質上、階段を通じて上の階へ範囲を広げていくことから、
上の階の部屋に煙が充満する前に警報を発して避難を促すためにも、階段への設置も義務付けられています。
火災と言えば、火元があるキッチン重視されてしかるべきなのですが、キッチンは住宅用火災警報器の設置義務化の対象になっていない場合があります。
ですが、万が一のことを考えて、台所にも煙式の火災警報器の取り付けをおすすめします。
なお、市町村条例により、設置場所の規格が変わる場合もありますので、お住まいを管轄される消防署等でご確認ください。
ただし全国共通で、寝室および寝室がある階(寝室が避難階となる階にある場合は除く)の階段には、
原則として煙式の住宅用火災警報器を設置しなくてはならないことされていますので、設置されていない方はぜひ設置をしていただきたいです。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、火災報知器と初期消火にまつわるさまざまなことについて、簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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