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2023.08.30

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火災報知器で煙を探知して初期消火!5

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、

『火災報知器で煙を探知して初期消火!』と題した、火災報知器と初期消火にまつわるさまざまなことについてです。

火災や自然災害というのは、予測不能であっていつ起こるかもわからないものです。なのでそれらに備えて、しっかりと準備をしていただくことが重要です。

そんなときに、とても頼りになる存在が今回のテーマでもある火災報知器をふくむ、消防用設備なのです。

そして、火災報知器で探知した火災がまだ小さいもので、手に負えるのであれば、その火災を消火してしまう、

いわゆる初期消火を行うことも、人的にも物的にも被害の拡大を最小限に抑えるという点でとても重要になってくるのです。

なので今回は、火災報知器と初期消火についてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。

火災報知器や初期消火についての初歩的な情報から、専門的なお話までアレコレとご紹介できるブログになれば良いなと思っております。

今回は、住宅用火災警報器の交換時期と、旧規格NSマークについてのお話をさせていただきます。

住宅用火災警報器には、前面の見やすい位置に、自動試験機能付または交換期限が表示されています。

自動試験機能とは、住宅用警報器が正常に動作していることを、自動的に試験して確認してくれる機能です。

もしも、住宅用警報器の機能に故障が生じているときは、何も操作を行わなくても、音または表示によって私たちにお知らせしてくれます。

交換期限の表示に関しては、住宅用火災警報器に搭載されている電子部品の信頼性、防虫網やセンサー部の汚れ等の予測から計算して、

有効に作動し、火災の発生を支障なく感知できるであろうとする最小期限を記載したものです。

上記した自動試験機能付の住宅用火災警報器には、自動試験機能の信頼性からこの交換期限表示を省略することができます。

また、ガス漏れ警報複合器のものには、交換期限の替わりに製品の有効期限が記載されています。

自動試験機能による故障警報が鳴動した場合、あるいは交換期限・有効期限が経過した場合には、必ず、指示に従い住宅用火災警報器を交換して下さい。

火災が発生したいざというときに、故障していて機能せず、被害に見舞われたとなっては何の意味もないですからね。なお、交換の目安は10年とされています。

住宅用火災警報器を良く見てみると、ものによってはNSマークというものがついているかもしれません。

このNSマークをふくむ、鑑定業務は事業仕分けにより廃止されたことによって現在では使用されていません。

そもそもNSマークとは、住宅用火災警報器が総務省令で定めている技術上の基準をしっかりと満たしている事を鑑定して確認するため、

第三者機関である日本消防検定協会が、構造、材質、性能等についての試験を行い、その試験に合格した製品に表示が認められるマークのことです。

つまりNSマークとは、消費者に対してこの商品は、法律にのっとた基準や条件をちゃんと満たしている住宅用火災警報器として、

鑑定の結果その性能が認められている、住宅に取り付けるべき製品であるということをあらわしています。

このNSマークは、住宅用火災警報器を販売する際に義務としてかならず鑑定を受けなければいけないものではなく、

あくまで、消費者が住宅用火災警報器を購入する際の目安になるようにつけているものです。そのため、NSマークがついた製品を推奨する自治体が多くありました。

ですが、2014年4月の消防法令の改正施行により、総務大臣による型式認定を含む、住宅用火災警報器の国家検定制度が始まりました。

これにより住宅用火災警報器が国家検定品目となり、合格製品には、丸の中に検と書かれた総務省令規定のマークを付けて出荷されることになりました。

この消防法令の改正によって、それ以前の機種は2015年4月1日以降、製品の販売は可能ですが、日本国内向けに販売するための製造及び輸入が禁じられ、

2019年4月1日以降には、今現在可能である従前製品の販売も禁止され、それのみならず取り付けについても禁止となる事が定められました。

もしも、これをお読みの方で旧式の鑑定製品をご使用の方や、未だに設置をしていない方は、

この機会に新たに国家検定製品の住宅用火災警報器の導入をお考えになってみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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