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■2023.09.06
火災報知器の重要性について。マンション編3
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、火災報知器の重要性についてのお話です。
中でも今回のブログでは、「火災報知器の重要性について。マンション編」と題し、主にマンションの火災報知器についてお話して行きます。
火災は、いつ起こるかもわからぬ不測の事態です。なので火災に備えて、しっかりと準備をしていただくことが重要です。
とくに、マンションのように小さな子供からお年寄りまで、幅広い年齢層のたくさんの人たちを収容する施設になると、
火災の発生しているフロアだけではなく、建物全体にいる不特定多数の人たちに避難を促さなければなりません。
そんなときには、火災報知器や設備がすみやかに火災の発生を感知し、私たちに報せてくれます。
なので今回は、そんな火災報知器や設備のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
今回は、防火対象物について、そして自動火災報知設備の設置基準についてお話して行きます。
マンションは住宅ですが、一戸建てとは違い、いわゆる集合住宅や共同住宅と呼ばれるものです。
マンションのような集合住宅や共同住宅は、防火対象物(不特定多数の人に利用される建造物等のことです。)に指定されます。
防火対象物に指定されると、消防設備の設置義務が発生したり、その設置基準が高くなっていたりします。
なぜなら防火対象物のように、多数の人(デパートのように不特定多数の場合も、工場のように特定多数の場合もある)が出入りしたり、
敷地が広大もしくは構造が巨大なものである建築物では、火災が発生した場合、人的・物的に甚大な被害が生じることが十分考えられることから、
消防法では、通常の建造物よりも厳しい防火管理を求め、法的に必要な措置(防火管理者の選任など)を講じるための制度が設けています。
この防火対象物というのは、特定防火対象物と非特定防火対象物の2つに分けることが出来ます。ちなみにマンションは、非特定防火対象物に該当します。
特定防火対象物とは、不特定多数の人間の出入りがあるような施設のことで、おもに飲食店、ホテル、病院、
そのほか、火災が発生したときに避難等が困難であり人命に多大な被害を出すおそれが十分にあるものなどが該当します。
特定防火対象物のなかでも、延べ面積300㎡以上、全体の収容人員30人以上の建物においては防火管理者の選任が必要となります。
そしてマンションのように、これら特定防火対象物に該当しない対象物はすべて非特定防火対象物に分類されて、特定防火対象物に比べ、
消防用設備等の設置に緩和があったり、防火管理者の該当要件が緩和されているなど非特定防火対象物のほうが規制は緩やかです。
非特定防火対象物は、延べ面積500㎡以上、全体の収容人員50人以上の建物において防火管理者の選任が必要となります。
非特定防火対象物のマンションでも、居住者から防火管理者を選任することを求められていますが、収容人員が50人未満等の小規模のマンションでは、この必要はありません。
そして、マンションのような非特定防火対象物であっても、建物の延べ面積が500㎡以上であれば自動火災報知設備の設置が必要となります。
また、そうでなくても以下に該当するものがある場合は、部分的に自動火災報知設備の設置が必要となります。
地階・無窓階の床面積が300㎡以上の部分、 3階以上の階の床面積が300㎡以上の部分 、11階以上の階全部、
通信機器室で床面積が500㎡以上の部分、駐車用途で床面積が200㎡以上の部分、道路用途で屋上の床面積が200㎡以上の部分、
道路用途で屋上以外の床面積が400㎡以上の部分、指定可燃物で指定数量の500倍以上貯蔵又は取扱うもの、これらには、自動火災報知設備の設置が必要です。
これらの設置は、消防法によって義務付けられているので、設置命令違反をした場合は、1年以下の懲役又は100万以下の罰金が科せられます。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、マンションの火災報知器に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知って置いて損のないことまで、
アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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