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2023.09.11

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火災報知器の重要性について。マンション編5

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、火災報知器の重要性についてのお話です。

中でも今回のブログでは、「火災報知器の重要性について。マンション編」と題し、主にマンションの火災報知器についてお話して行きます。

火災は、いつ起こるかもわからぬ不測の事態です。なので火災に備えて、しっかりと準備をしていただくことが重要です。

とくに、マンションのように小さな子供からお年寄りまで、幅広い年齢層のたくさんの人たちを収容する施設になると、

火災の発生しているフロアだけではなく、建物全体にいる不特定多数の人たちに避難を促さなければなりません。

そんなときには、火災報知器や設備がすみやかに火災の発生を感知し、私たちに報せてくれます。

なので今回は、そんな火災報知器や設備のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。

今回は、マンションにおける住宅用火災警報器の設置基準についてお話して行きたいと思います。

災害にしろ、事故にしろ、事件にしろ、火災はまったく予測不能の不可避的な事態です。

火災によって財産や調度品、思い出の詰まったものや写真などがなくなってしまうのはもちろん、自分や家族、近隣住人の命にも危険が及んでしまいます。

なので、マンションのような共同住宅をふくめ、全ての住宅(一般家庭)には住宅用火災報知器の設置が義務付けられています。

新築住宅は2006年(平成18年)6月1日から、既存住宅では市町村条例により定められた日から、

住宅用火災警報器を取り付けなければならないという旨の、改正消防法が施行されております。

しかし、マンションの場合は特殊で、条件を満たしていれば住宅用火災警報器の取り付け義務が免除になることもあります。

条件として、マンションに自動火災報知設備と共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器の取り付け義務が免除されます。

もし、お住まいのマンションにこの2つの設備がないければ、住宅用火災警報器の取り付け義務が発生しますのでご注意ください。

それから、自動火災報知設備が共用部分の廊下のみに設置されている場合や、高層階などの一部の住宅のみに設置されている場合には、

自動火災報知設備等が設置されていない住宅部分に、住宅用火災警報器の設置が必要になります。

しかし、ここで少し疑問に感じるのが、マンションであっても分譲でなく賃貸の場合には、いったい誰に設置の義務が発生するのか?

この疑問に関しては、住宅の関係者が住宅用火災警報器を設置し、維持しなくてはならないとされています。

この場合の関係者とは誰を指すのかというと、マンションの所有者・管理者・占有者の三者になります。

所有者とは大家さんのこと、管理者とは不動産屋や管理会社などのこと、占有者とは入居者のことをそれぞれ指します。

といっても実際には、賃貸契約する際に決められていたり、住んでいる地域の条例によって変わってきたりすることもあるので、

それぞれの状況をふまえた上で、設置義務を負った人が住宅用火災警報器を設置するようにしてください。

『でも、うちのコンロはガスじゃなくてオール電化だし、タバコも吸わないから家にそもそも火の気がないので火災なんて起きない。だから、住宅用火災警報器もいらない。』と、お考えになられる方もいるとは思います。

しかし火災というのは、台所のガスコンロやタバコのような、直接的な火が原因で発生するものばかりではありません。

東京消防庁の火災発生データによると住宅で発生した火災のうち、直接的な火が原因ではない火災、

たとえば電気火災や、あるいは放火など、約半数以上の住宅火災が、このようにコンロやタバコ以外の原因で出火したものでした。

また、住宅用火災警報器が義務化されて以降、住宅火災における死者の発生は約4割減となり、焼損床面積や損害額はおおむね半減しました。

これは、住宅においても火災報知器の存在が、いかに重要であるかということを如実に証明しているデータと言えるでしょう。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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