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2023.09.15

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火災報知器の重要性について。店舗編2

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、火災報知器の重要性についてのお話です。

中でも今回のブログでは、「火災報知器の重要性について。店舗編」と題し、主に店舗の火災報知器についてお話して行きます。

火災は、いつ起こるかもわからぬ不測の事態です。なので火災に備えて、しっかりと準備をしていただきたいです。

たとえば、複合的にいろいろな娯楽施設が入っている商業ビルであっても、あるいは大型商業施設のような建物やモールであっても、

火災報知器やそれをともなった設備が設置してあれば、万が一不慮の事故や災害が起こったとしても、

避難誘導をしたり初期消火をしたりでき、そこにいるお客様や従業員の身の安全を守ることが出来るためとても重要なのです。

なので今回は、そんな火災報知器や設備のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。

今回は、防火対象物について、そして自動火災報知設備の設置基準についてもお話して行きます。

マンションと同じように店舗もやはり、防火対象物(不特定多数の人に利用される建造物等のことです。)に指定されます。

前回のブログテーマである「火災報知器の重要性について。マンション編」とも話の内容が重なってしまうのですが、

マンション同様、店舗運営をする際にも消防設備設置の義務など高い消防意識を求められ、設置した消防設備のメンテナンスは重要視されています。

いざ、火災が発生してしまったと言うときに整備不良で機能しないとなっては設置していないのと同じことですからね。

防火対象物に指定されると、消防設備の設置義務が発生したり、その設置基準が高くなっていたりします。

なぜなら防火対象物のように、多数の人(デパートのように不特定多数の場合も、工場のように特定多数の場合もある)が出入りしたり、

敷地が広大もしくは構造が巨大なものである建築物では、火災が発生した場合、人的・物的に甚大な被害が生じることが十分考えられることから、

消防法では、通常の建造物よりも厳しい防火管理を求め、法的に必要な措置(防火管理者の選任など)を講じるための制度が設けています。

この防火対象物というのは、特定防火対象物と非特定防火対象物の2つに分けることが出来ます。

マンションは、非特定防火対象物に該当していたのですが、店舗の場合はどんなジャンルであれ、すべて特定防火対象物に該当します。

特定防火対象物とは、防火対象物に指定された不特定多数の人間の出入りがあるような施設の中でも、

火災が発生したときに避難等が困難であり人命に多大な被害を出すおそれが十分にあるものなどが該当します。

特定防火対象物では原則として、延べ面積が300㎡以上の店舗に自動火災報知設備の設置が義務付けられているのですが、

例外として、カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、テレホンクラブ、ビデオルームなどの、

いわゆる遊興に用いる個室には店舗の延べ面積は関係なく、すべての店舗に自動火災報知設備の設置が義務付けられています。

以前までは、これらの遊興に用いる個室でも延べ面積が300㎡以上の店舗にのみ設置義務が発生していたのですが、

2008年の消防法改正により、遊興に用いる個室に対する設置義務が強化され、現在の設置基準になりました。

もちろん、このような法改正をしたのにはちゃんと理由があり、改正の経緯については、2007年に発生したカラオケボックス火災が挙げられます。

2007年1月20日に、兵庫県宝塚市の2階建てのカラオケ店の1階厨房でアルバイト女性が天ぷらを調理中、

目を離したすきに天ぷら油が過熱で出火し、2階にいた8名が煙にまかれ、逃げ遅れて被害に遭ってしまいました。

この火災によって、2階にいた8名のうち3名が死亡、5名が負傷してしまうという大変痛ましい事件となりました。

この火災を重く受けとめ、人命の危険性が大きいカラオケボックス等の施設に対する防火安全対策の強化を図り、

消防用設備等の設置基準等の見直しを行うため、消防法施行令等の改正を行ったわけです。

人命の安全のために設置義務が強化されるというのは、いかに火災報知器の存在が重要なのかということだと思います。

なお、特定防火対象物における自動火災報知設備の設置は、消防法によって義務付けられているので、

もしも、設置義務が発生しているのに設置命令違反をした場合は、1年以下の懲役又は100万以下の罰金が科せられます。 

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、店舗の火災報知器に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知って置いて損のないことまで、

アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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