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■2023.09.22
火災報知器の重要性について。店舗編5
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、火災報知器の重要性についてのお話です。
中でも今回のブログでは、「火災報知器の重要性について。店舗編」と題し、主に店舗の火災報知器についてお話して行きます。
火災は、いつ起こるかもわからぬ不測の事態です。なので火災に備えて、しっかりと準備をしていただきたいです。
たとえば、複合的にいろいろな娯楽施設が入っている商業ビルであっても、あるいは大型商業施設のような建物やモールであっても、
火災報知器やそれをともなった設備が設置してあれば、万が一不慮の事故や災害が起こったとしても、
避難誘導をしたり初期消火をしたりでき、そこにいるお客様や従業員の身の安全を守ることが出来るためとても重要なのです。
なので今回は、そんな火災報知器や設備のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
前回のブログから引き続き、店舗のような特定防火対象物に認定されている施設で
消防用設備等点検をすることができる、
『防火対象設備点検資格者』になるために必要な『消防設備士』の実務経験ついてお話していきます。
前回、『防火対象設備点検資格者』になるためにはまず『消防設備士』にならなくてはいけないと言うお話をしました。
『消防設備士』の資格を取得するだけでは不完全で、『消防設備士』としての実務経験を積まなければなりません。
では、肝心のその『消防設備士』としての実務経験とは、一体どのような実績のことを指すのか?
『消防設備士』としての実務経験として認められているのは13項目あり、それぞれ下記のとおりです。
①消防法第17条の6に規定する消防設備士として、消防用設備等の工事、整備又は点検について3年以上の実務の経験を有する者
②消防法施行規則第31条の6第6項に規定する消防設備点検資格者として、消防用設備等の点検について3年以上の実務の経験を有する者
③消防法第8条第1項に規定する防火管理者として選任された者で、3年以上その実務の経験を有する者
④消防法施行令第3条1項第1号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第2号イに規定する乙種防火管理講習の課程を修了した者で、
防火管理上必要な業務について5年以上の実務の経験を有する者
⑤建築基準法第5条第1項に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として2年以上の実務の経験を有する者
⑥建築基準法施行規則第4条の20第1項に規定する特殊建築物等調査資格者として、特殊建築物等の調査について5年以上の実務の経験を有する者
⑦建築基準法施行規則第4条の20第3項に規定する建築設備検査資格者として、建築設備の検査について5年以上の実務の経験を有する者
⑧建築士法第2条第2項に規定する1級建築士又は同条第3項に規定する2級建築士として、
建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について5年以上の実務の経験を有する者
⑨建築士法施行規則第17条の18に規定する建築設備士として、5年以上その実務の経験を有する者
⑩市町村の消防職員として、火災予防に関する業務について、1年以上の実務の経験を有する者
⑪市町村の消防職員として、5年以上その実務の経験を有する者
⑫市町村の消防団員として、8年以上その実務の経験を有する者
⑬建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁の職員として、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について5年以上の実務の経験を有する者
『消防設備士』としてこの13項目の実務経験のうち、いずれかに該当している者にのみ、
『防火対象設備点検資格者』の受講資格がうまれ、講習を受講し晴れて『防火対象設備点検資格者』になれるのです。
これを見てもわかるとおり、一朝一夕で『防火対象設備点検資格者』になれるというものではなく、厳格な条件をクリアしなくてはなりません。
そして、『防火対象設備点検資格者』になった後でも、定期的に再講習があり、これを受講しなくてはなりません。
時代の流れと共に防火対象物も複雑なものへと様変わりして行き、それにともなって火災の危険性も増していきます。
そんな中で、防災に対する考え方や管理方法はバージョンアップしていきますし、法律も改正していきますから、
これらに対応した的確な最新の知識を得るためにも、防火対象物点検資格者には、5年ごとの再講習が義務づけられています。
なお、再講習を受講しなかった場合には、消防法の規定により資格が剥奪されてしまいます。
点検をする人間にさえ、これだけの厳しい条件が科せられるというのは、人々の命に関わる設備である消防設備ゆえでしょう。
やはり、店舗を運営する上でも火災報知器をはじめとする消防設備は重要視しなければいけないものであり、
その設置や管理、メンテナンスも、決してないがしろにしてはいけないものであるということですね。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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