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2023.09.29

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火災報知器の重要性について3

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、今回こちらのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、

『火災報知器の重要性について』と題して消防用設備なかでも、火災報知器にまつわるさまざまなことについてです。

火災報知器とは、感知器によって火災を感知し、警報を発し避難を促したり、自動的に消防機関に通報する機器の総称です。

火災は、いつ起こるかもわからぬ不測の事態です。なので火災に備えて、しっかりと準備をしていただくことが重要です。

不可避的な災害が発生したときに、たとえたくさんの人を収容する大きな施設であったとしても、

避難を促し、安全な場所へ誘導をしたり、初期対処をしたりして、人的被害や施設の被害を最小限におさえることが効率的におこなえるようになるのです。

今回は、そんな火災報知器や設備のことについて、いろんなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。

火災報知器にまつわるお話、初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとじっくりお話していきたいと思います。

今回は、前回お話させていただいた自動火災報知器設備の設置基準と特定一階段等防火対象物について、お話させていただきます。

まず、自動火災報知器設備の基本的な設置基準は、延べ床面積が300平方メートル以上であり、

そのうち特定用途が10%以上のすべての建物に対して、必ず設置が義務づけられています。

特定用途(消防法施行令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項)というのは、

不特定多数の人が出入りし、万が一火災が 起きたときに避難に支障をきたす部分のことをいいます。

このほかにも、独自の厳しい設置基準が設けられている建物があり、特定一階段等防火対象物というものがあります。

特定一階段等防火対象物に該当している建物の階段部分には、出火危険性、避難困難性の高さ、

階段室等における火災の早期感知の必要性から、垂直距離で7.5mにつき1個以上の煙感知器の設置が必要になります。

なお、煙感知器は1種、2種、3種と種類が分かれていて、1種が主に天井が高い場所などに使用されている最も感度が良いもので、

2種が一般的に使用されているもの、そして3種が主に防排煙設備の連動用として使用されている最も感度が鈍いものとなっています。

特定一階段等防火対象物の場合では、感知器の種別が3種の最も感度が鈍い煙感知器については、

火災感知の遅れが懸念されるため、特定1階段等防火対象物の階段室等の部分には設置できないこととされています。

特定一階段等防火対象物とは、消防法でいう防火対象物のうち、直接地上へ通ずる出入口のあるような階及び2階を除く避難階に特定用途が存する防火対象物で、

当該避難階以外の階から避難階、または地上に直接通じる階段が2つ以上設けられていないもののことを言います。

ここでいう、直接地上へ通ずる出入口のあるような1階及び2階を除く避難階以外の階とは、

3階以上の階と考えがちなのですが、傾斜地などでは地階や3階が避難階ということもありえます。

例えば、地上3階建ての対象物で3階が避難階の場合には、階段が1つであっても特定一階段等防火対象物になりません。

なので、これを判断するには避難階以外の階及び1階2階以外の階が存在するかを考える必要があります。

ただし、避難階へ通じる階段が2つ以上あっても、建物内が仕切りなどにより事実上1つの階段しか利用できない場合には、特定一階段等防火対象物として扱われます。

また、避難階へ通じる階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設置されている場合には、例外として特定一階段等防火対象物として扱われません。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、火災報知器の重要性に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知って置いて損のないことまで、

アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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