ブログ&ニュース
ブログ&ニュース
Blog&News
■2023.10.11
消火設備って一体なに?3
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
設備工事のプロフェッショナル!防犯設備・消防設備のことなら何でもお任せください!
私たちは、高品質・低価格・スピーディな設備工事を皆様に提供いたします。――
みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『消火設備って一体なに?』と題して、消防設備の中から消火設備にまつわるさまざまなことについてです。
消火設備とは、火災時に現場にいる人たちがおこなう初期消火につかわれるための設備です。
消防設備には消火設備のほかに、警報設備、避難設備があり、この2つは主に火災時に私たちの身を危険から守る役割をしてくれます。
警報設備、避難設備とは違い今回のテーマである消火設備は、初期消火をする目的で自発的に火災に立ち向かっていくための設備です。
そして、その消化能力もバケツの水と比べると絶大であり、消火活動の素人である私たちにとってはなくてはならない存在です。
そんな初期消火をする上で欠かすことのできない消火設備についてのアレコレもろもろの事柄を、初歩的なことから知っておいて損のないことまでいろいろと、
チーム★トウカイセツビのサービス内容なども参照させていただきながら、みなさんにお話させていただきたいと思っております。
今回は、消火設備でおこなう初期消火の重要性や意義についてお話していきたいと思います。
まず、火災の初期消火というのは、火災の初期の段階において、その火災現場にいる人たちが消防車が到着するまでの間に、
あくまで応急処置的に、目に見える火種を消していくという簡単な消火作業を行うことを言います。
火の勢いはあれよあれよと広がっていき被害を拡大させますが、初期消火により火災が大きくなることを防ぐことが出来ます。
つまり、初期消火のことをシンプルに言い表すと火災が大きくなる前の小さな火のうちに消す、これが初期消火です。
小さな火だと少しあいまいなので具体的に言うと、壁やふすまなどの立ち上がり面から上方へ燃え広がって天井まで移っていない火事のことです。
火災も出火して間もない小さな火事の場合は、私たち消防の素人であってもまだ手に負える状況で、
初期消火をおこない消火可能であり、人的にも物的にも被害を最小限に食い止めることができます。
ですが、もしも炎が天井に回ったらもう初期消火の段階ではないので、無理をせずに安全な場所へ避難して、
119番に通報し消防隊の到着を待ってくださいと、消防本部による消火訓練でもそう指導されています。
消火設備の代名詞である消火器も消すことができる炎の限界は、天井に届く前までと言われているので、
天井に燃え移るような大きな火災の場合は、初期消火活動を試みようとせずにすぐに逃げるようにしてください。
そして上記した通り初期消火は消防車が到着するまでの間におこなうものなので、何より大事なのが火災に気づいたら、必ず119番通報をし消防隊をよぶということです。
消火活動において、プロである消防隊員の仕事に勝るものはありませんので、通報が第一です。
火災を発見したら通報するというのは、義務であり消防法第24条にも、
①火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
②すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。
と、明記されています。
そして、初期消火が可能かどうかの見極めも肝心で、基本的に初期消火をおこなうのは、
消防の訓練を受けているプロではなく、そこに居合わせた一般の方であると考えられています。
しかし、火災現場に居合わせて人間にはできる限りの消火活動と救助が求められており、消防法第25条にも、
①火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
②前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。
③火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、
当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。
と、明記されています。
そのため、消火設備は老若男女、どなたにでも使いやすいような仕様に設計されているのですが、
使い方がわからなかったり、消火をする自信がない場合には、かえって邪魔になってしまうこともありますから躊躇せずにほかの人に頼んだりしてください。
くれぐれも消火や、救助の邪魔になるようなことは避けてください。
なお、消火・延焼の防止又は人命救助に従事する者の行為を妨害した者には懲役2年以下・罰金100万円以下、
情報提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者には懲役6ヶ月以下、罰金50万円以下の罰則があります。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、多岐にわたる消防設備全般のお話、消火設備にまつわるさまざまなことについて、
簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
設備のお悩みに関しては岐阜県・愛知県・三重県を中心に活動している設備のプロ集団チーム★トウカイセツビにぜひお任せください!
消防設備、防犯設備の工事から保守点検まで『安い・早い・上手い』の3拍子そろった、
お客様に必ず満足していただける設備工事を懇切丁寧、迅速にご提供いたします。
お問い合わせ・電話で簡単にご相談いただけます。まずは無料見積もりから始めてみませんか?
お電話:058-216-2205(受付時間 8:00~22:00/定休日 日曜・祝日)
メール:https://toukaisetubi.com/form/
※もちろん、上記以外のエリア以外の方にも防犯設備・消防設備など設備に関するご相談は対応可能となっております。
お気軽にお問い合わせください。