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2023.11.08

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消防設備って一体なに?5

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、

『消防設備って一体なに?』と題して、消防設備全般にまつわるさまざまなことについてです。

消防設備は、私たちの生活を火災や災害の危険性や不安から守り、安全と安心を担保してくれるとても重要な設備です。

自然災害もふくめ火災というのは、古くから建物に深刻なダメージを与え、私たちの日常を脅かす存在でした。

抗いようのない不条理で圧倒的な力に加え、いつ起こるのかわからず予測がたてられないという点においても、

とても厄介な存在であるのですが、それに対して警報や消火や避難のための設備でしっかりと準備をしておけば、被害を最小限に抑えることができるわけです。

なので今回は、そんな消防設備についてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。

消防設備についての初歩的な情報から、専門的なお話までアレコレとご紹介できるブログになれば良いなと思っております。

防火対象物に消防設備を設置するにあたって、提出しなければならない書類などがありますので、今回はそれらのお話をしていきたいと思います。

防火対象物とは、以前のブログでも軽くお話しましたが、大勢の人々によって利用されている建造物や施設などのことをさす言葉です。

防火対象物に指定されている建造物の場合には、法律によって定められている設置基準に沿って、

今回のテーマである消防設備を設置し、災害や火災などの緊急事態に備えなければなりません。

そして、防火対象物に消防設備を設置した場合には、消防設備設置届出が必要になってきます。

消防設備設置届出を管轄の消防署に提出して、消防検査の日程を決め、消防検査をおこない検査完了後、

その施設や設備にに何も問題がないのであれば検査済証の交付をしてもらい消防設備設置の完了です。

この届出は、設置工事が完了した日から4日以内に消防長に届け出て検査を受けてください。

届出の際に必要な書類として、屋内消火栓設備試験結果報告書、屋外消火栓設備試験結果報告書、

スプリンクラー設備試験結果報告書、水噴霧消火設備試験結果報告書、動力消防ポンプ設備試験結果報告書、

消防用水試験結果報告書、泡消火設備試験結果報告書、二酸化炭素消火設備試験結果報告書、

排煙設備試験結果報告書、自動火災報知設備試験結果報告書、ガス漏れ火災警報設備試験結果報告書、

漏電火災警報器試験結果報告書、消防機関へ通報する火災報知設備試験結果報告書、非常警報設備試験結果報告書、避難器具試験結果報告書、などがあります。

また、この防火対象物には消防の上での安全上、とても厳しく規制が張られていて防火対象物工事等計画届出書というものもあります。

防火対象物工事等計画届出書とは、建築基準法の規定に基づく確認の申請や計画の通知を必要としない防火対象物の、

建築、修繕、模様替え、用途変更に係る工事等を、これからおこなおうとする場合において、

工事等を始める7日前までに消防署に提出しなければいけない届出のことを言います。

つまり、防火対象物の修繕、模様替え、間仕切り変更等の行為をする場合は、着手する日の7日前までに防火対象物工事等計画届出書の届け出が必要です。

そして、その防火対象物を使用する際にも防火対象物使用開始届出書というものが必要になってきます。

防火対象物使用開始届出書とは、防火対象物の建物や建物の一部をこれから営業目的で使用しようとする際に、

使用を始める7日前までに、その使用内容を消防署に提出しなければいけない届出のことを言います。

これらの届出書の提出が必要な理由としては、防火対象物の使用状況を把握し、防火の専門家の立場から届出内容の確認及び、

消防用設備の設置状況等を事前に審査・指導することにより、緊急時にも建物の安全性を確保する目的があります。

これらを提出する際に必要な書類として、防火対象物概要、案内図、平面図、断面図、展開図、立面図、仕上げ表、

火気設備の機器リストと仕様書、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む)、などがあります。

ちなみにこれらの届出の提出先は、消防設備設置届出と同様に防火対象物が属している地域を管轄する消防署になります。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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