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■2023.12.25
消防設備の定期点検は大丈夫ですか?「アパート・マンション編」4
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、
『消防設備の定期点検は大丈夫ですか?「アパート・マンション編」』と題した、アパートやマンションの消防設備の定期点検にまつわるざまなことについてです。
前回までは、飲食店にかかわる消防設備の定期点検のお話をしてきましたが、今回は、アパート・マンションについてです。
店舗同様にアパートやマンションでも、消防用設備というのは、とても重要な存在であって、
そこで生活をする住民の方々の身の安全や財産を守るためにも、いざという緊急時に、ちゃんと機能するための定期点検は決しておろそかにできません。
普段からの徹底した防災意識と共に、誤報が起こらないようにきちんと点検メンテナンスをしていくというのが大切になります。
そこで今回から、アパートやマンションの消防設備にまつわるもろもろのお話や、点検についてのアレコレ、
基礎的な話から知っておくべき重要な情報まで、多岐にわたりお話できたらなぁと思っています。
今回は、アパート・マンションに求められている消防用設備等点検報告制度についてお話していきます。
一般住宅と違い、アパートやマンションのように防火対象物(詳しいお話は次回のブログでします。)に該当している建物は、
定期的に必ず消防用設備の点検をして、設備の維持管理をおこない、災害や火災のような不測の事態にそなえ、
いざというときには、その能力の全力を発揮して人的にも物的にも被害を最小限にすることが求められています。
そして、この防火対象物に該当している建物の関係者は、必ず消防用設備の点検をした内容の報告書を、
その建物が立地している地域の管轄にあたる消防署長などに報告することが義務付けられています。
今回は、その定期点検の種類や内容、また報告についてのもろもろの詳細をまとめてお話していきます。
この消防用設備等の点検は、一種類だけではなく機器点検と総合点検の二種類があり、両方きちんとしなければなりません。
機器点検は、半年に一度、つまり1年に2回点検をおこなうよう消防法により定められており、
自動火災報知設備、消火器やスプリンクラー設備などの消防・火災用設備が、火災時に誤作動なしに正常に作動するかどうかを点検します。
また、設備の破損や機器の外観、設置位置が適切であるかなどについても確認することになっています。
総合点検は、1年に1回行うよう定められており、消火器、火災報知器、避難設備、誘導灯など、
消防・火災設備機器のすべて、または一部を実際に作動させて総合的に機能を点検していきます。
総合点検は、それ単体で独立したものではなく、機器点検のチェック項目に総合点検の項目を増やして確認作業を行っています。
これらの点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に実際の点検者が記入をします。
その後、防火対象物関係者が、消防署長、またはその防火対象物が立っている地域に消防本部のある市町村の場合は消防長へ、
消防本部のない市町村は市町村長へ直接、それかもしも消防長または消防署長が郵送を認めている場合は郵送で報告書を提出します。
もしも、期限内に点検結果の報告がなされなかった場合には、消防機関から点検報告をするよう注意を受けます。
消防機関から点検報告をするよう注意されても、それを怠った場合には、建物の関係者に対し、職員による立入検査等で指導を行います。
それでもなお、報告がなされない場合には、この点検報告制度は消防法における義務なので、罰則が科せられます。
罰則は、消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった維持管理義務違反による30万円以下の罰金又は拘留。
それから、点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした点検報告義務違反による30万円以下の罰金又は拘留となっています。
火災によってお亡くなりになった方の過半数が、逃げ遅れが死亡原因であるとされています。
これらの点検報告は、やはり、緊急時における住民の皆さんの身の安全に直接的にかかわってくるものなので、罰則の有り無し関係なく、必ずやっていただきたいです。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、アパートやマンションにおける消防設備の定期点検に関わるさまざまなことについて、
簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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