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2024.01.05

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消防設備の定期点検は大丈夫ですか?「飲食店編」4

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのが、

『消防設備の定期点検は大丈夫ですか?「飲食店編」』と題した、飲食店の消防設備の定期点検にまつわるざまなことについてです。

飲食店をやっていくうえで非常に重要になってくる設備が、今回取り上げる消防用設備なのです。

飲食店では、調理時に火を使い続けますので、火災の発生リスク、それも大規模火災が発生してしまうおそれが、ほかの店舗経営に比べ高いと思います。

そのため、緊急事態発生時にお客様や従業員の方々に、店舗内施設内で火災が発生していることをすばやく大勢に報せて、

そこにいる人々の身の安全を守るため、すみやかに避難を促す防災設備や消防設備が必要になります。

そこで今回から、飲食店の消防設備にまつわるもろもろのお話や、点検についてのアレコレ、

基礎的な話から知っておくべき重要な情報まで、多岐にわたりお話できたらなぁと思っています。全五回を予定しておりますので、みなさん最後までお付き合いよろしくお願いします。

今回は、飲食店に義務付けられている消防用設備の定期点検についてと、消防設備点検資格者についてお話させていただきます。

前回のブログでもお話した通り、消防法により飲食店は特定防火対象物というものに指定されています。

そして、飲食店のような特定防火対象物は、年に二度の定期点検と年に一度の点検報告が義務づけられています。

消防用設備点検の結果は、専用の書類に記入して最寄りの消防署の署長あてに提出します。

これは、もちろん消防法で定められていて法的拘束力があるため、点検報告をしなかった場合には、

無条件に罰則を受けることになります。30万円以下の罰金、または拘留の罰則を受けます。

なお、この点検は誰でもできるわけではなく、飲食店のような特定防火対象物で延べ床面積が100平方メートル以上の飲食店の場合、

消防用設備の点検作業は消防設備士や消防設備点検資格者でないと行うことができません。

それだけでなく、古くなった消火器の中身を詰め替えるなど、一部の消防用設備の点検整備作業は、

専門的な知識を持った消防設備士しか行うことができませんので、『これぐらい自分でもできる』と、資格のない人が勝手にやってはいけません。

消防設備点検資格者とは、その名の通り消防用設備等の点検を行うことができる国家資格のことです。

消防設備士と何が違うのか?と、素朴な疑問をお持ちになられる方もいらっしゃると思いますが、

消防設備点検資格者は、あくまで点検しか行うことができず、消防設備士のように消防用設備の設置工事、整備ができません。

消防設備点検資格者は、第1種・第2種・特類の3種類があり、第1種は1~3類・6類、第2種は4~7類に分類された消防用設備の点検が許可されます

消防設備点検資格者になるためには、一般財団法人日本消防設備安全センターが実施している消防設備点検資格者講習を受講しなければいけません。

ですが、消防設備点検資格者講習を受講するにもそれ相応の資格が必要になっていて、

おもに、消防設備士・電気工事士・建築士・技術士など一定の資格や試験に合格したことがある人、

消防用設備等や特殊消防用設備等の工事又・整備について5年以上の実務経験を持つ人などが、講習を受けることができます。

この講習は、一日で終わるものではなく三日間にわたって行われるため、資格を得るためには日程に余裕が必要です。

また一度、消防設備点検資格者になったら永遠に資格者でいられるかというと、そういうわけでありません。

消防用設備等及び特殊消防用設備等は、技術的にも法制的にも変化し改正されていく分野であることから、

これらに対応した的確な最新の知識を得るために、消防設備点検資格者には、5年ごとに再講習が義務づけられており、資格を更新する必要があります。

なお、再講習を受講しなかった場合には、消防法施行規則第31条の6第7項第6号の規定にのとって、資格が喪失してしまいます。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、飲食店における消防設備の定期点検に関わるさまざまなことについて、

簡単なことから知っておいて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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