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2024.01.22

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消防設備機器:最新の火災報知器について4

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みなさんこんにちは!

さて、全五回に分けてこちらのブログでみなさんにお話していきたいのが、さまざまな火災報知器についてのお話です。

火災報知器とは、感知器を用いて火災によって発生した熱、煙や炎を感知して火災信号を受信機に送信することによって、

その建物の管理者に火災の発生やその場所を報せるとともに、地区音響装置(非常ベル)や非常放送設備による、

音声警報音を流して建物にいる人々、住人に報せることにより、避難や火の手が小さいのであれば初期消火活動を促す設備です。

火災は、いつ起こるかもわからぬ不測の事態です。なので火災に備えて、しっかりと準備をしていただくことが重要です。

なので、火災報知器の種類の解説、初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとじっくりお話していきたいと思います。

第四回目の今回は、住宅用火災報知器の悪質な販売行為についてのお話をさせていただきます。

前回・前々回とお話したとおり、消防法令の改正により住宅用火災警報器が新築住宅・既存住宅に関わらず義務化されたことや、

NSマークのような鑑定業務が廃止され、住宅用火災報知器が国家検定の対象品目になったことにともない、

2019年4月1日以降には、旧式の鑑定製品は取り付けが禁止となる事が定められ、最新の国家検定製品への取替えが進められている中、

このタイミングを狙い、これらの時流に便乗して自治体関係を装って高額で販売する、かたり商法や悪質な訪問販売の被害が報告されているそうなのです。

かたり商法の手口としては本当に古典的な方法なのですが、消防署の職員や市町村の職員等を装ってやってきます。

そして、消防署、もしくは役所の“ほう”から参りましたなどと語ります。みなさんもご存知でしょうが、この手口は昔からあるものです。

消防署や役所の職員をかたって、相手を信用させ油断をしたところで、法外な値段で売りつけるという手口です。

メーカーや種類により値段はピンキリですが、相場として一個3,000円から10,000円程度が妥当だと思われます。

ただ、住宅用火災警報器自体の値段が妥当でも、取付費用として法外な値段を求めてくるケースもありますのでご注意ください。

一時期、これとまったくおなじ手口による消火器のかたり商法が多発して社会問題になりました。

この消防署、もしくは役所の“ほう”から参りましたというのが、詐欺師たちの単純なトリックであり訴えられた場合の逃げ道で、

消防署や役所から職員が来たのではなく、消防署や役所の方角からこちらの住宅にやって来たという言葉遊びのようなもので、

別に、騙そうとしたわけでもないし嘘もついていない、と弁解し逃げることができるわけです。

しかし、大前提として知っておいていただきたいのが、消防署や自治体では住宅用火災報知器の販売は行っていません。

もしも、住民から『住宅用火災報知器が欲しい』との問い合わせがあったとしても販売業者を紹介するだけで販売自体は行なっていません。

なので消防署や自治体では、もしも訪問販売が来た場合には、本当に職員かどうか、必ず身分を証明するものを見せてもらい、

消防署や自治体へ確認をして、あやふやな言い方ではなく、はっきりといらないという意思表示をしていただきたいと呼びかけています。

それから、悪質な訪問販売の手法として恐怖心をかりたてて自分たちに有利なように誘導させると言うのがあります。

人間が最も行動力を発揮する感情は、喜びでも悲しみでも怒りでもなく恐怖心だといいます。

詐欺師たちは、その恐怖心をたくみに煽って行動をコントロールしようとしてきます。

ご近所を廻ってきましたけど設置していないのはお宅だけですよ、もしも火災が発生してしまった場合に刑事罰が適用されます、

住宅用火災警報器を設置していない住宅はそれだけで過失とみなされ、火災保険がおりません、などなど。

念のためにいいますが、住宅用火災警報器の未設置による刑事罰、または罰金などは一切ございません。

それから、『住宅用火災警報器の設置状況調査です。』などとかたり、訪問販売ではないかのように住宅内に上がりこんで、

頼んでもいないのに勝手に住宅用火災警報器を設置して、支払いを求めこちらに考える隙を与えずに不当な請求に応えてしまうなんてこともあります。

なので悪質な販売行為には、はっきりと『いらない!』という意思表示を行なってください。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、消防設備機器である火災報知器についての初歩的なことから知って置いて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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