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■2024.01.31
消防設備機器:最新の消火器について3
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みなさんこんにちは!
さて、全五回に分けてこちらのブログでみなさんにお話していきたいのが、さまざまな消火器についてのお話です。
火災というのは、始まりは小さな火種だとしても、みるみるうちに勢いを持ち火の範囲を広げていき、
気づいたときには手のつけられない大きな火災になってしまい、その被害も甚大なものになってしまいます。
しかし、そうなる前の小さな火事のうちに消火することができれば、当然被害も最小限に抑えることができるわけです。
そのため消火器というのは、もっとも私たちの身近にある消防設備であり、とても頼りになる消防設備であるといえます。
そこで、そんな消火器についてのさまざまなお話や、新旧の消火器の種類、
初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとじっくりお話していきたいと思います。
第三回目の今回は、一定の防火対象物に対する消火器の設置についてお話させていただきたいと思います。
消防法により一定の防火対象物には、その建築物の種類や面積などを基準にして消火器の設置が義務付けられています。
水場など床面が濡れる可能性がある場所では、消火器の底の部分が錆びによって腐蝕してしまい消火器が破裂する事故がないように、
消火器は専用の消火器格納庫や消火器設置台などを用いて、床面よりも高い位置に設置されたり保管される配慮が必要です。
また、屋外など全体に雨、雪、水が掛かる可能性がある場所では、屋外専用の消火器格納箱があるので、それに収納します。
ご記憶にある方もおられるかと思いますが、2010年に老朽化した消火器が破裂し負傷者が出てしまう事故などが相次いで発生してしまいました。
この事態を重く見た総務省は、省令第111号「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」を発し、
消火器の規格を改正する旨を知らせ、そして明くる年2011年1月1日より消火器の規格を改正しました。
この改正により、消防法により消火器の設置が義務付けられている一定の防火対象物において、
2011年12月31日をもって旧規格の消火器はすべて型式失効となり販売及び設置が禁止されました。
ただし、これに関しては、旧規格の消火器であっても、以前からその事業所内に設置されているものにおいては、
機能に異常がなければ2021年12月31日まで設置しておいてもよいという特例が設けられていて、
この期限内であれば、特別な対処の必要がないのですが、当然期限を過ぎても旧規格の消火器を設置していた場合には摘発されてしまいます。
この機能に異常がなければというのがすこしわかりづらいのですが、つまり改正により、新たに点検の義務を作ったわけです。
消火器を買って設置したら、ハイこれでもう安心と言うわけではなく、消火器にも消費期限のようなものがあり、たとえ使わなくても、劣化していくものなのです。
いざ火災が発生し、ここぞと言うときに消火機能の全力が発揮できなくては設置している意味がないわけです。
それに付け加え、上でお話したとおり老朽化した消火器が破裂し負傷者が出てしまうような事故の予防にもなります。
そのため、この2011年の改正により製造から10年を経過した消火器は、安全のために耐圧性能(水圧点検)の点検が義務付けられました。
この点検は内部点検と機能点検の二つで、加圧式消火器の場合は3年に一回、蓄圧式消火器の場合は5年に一回、点検を実施しなければなりません。
なお、これはあくまで消防法により消火器の設置が義務付けられている一定の防火対象物に限った話であり、
一般の住宅には、市区町村等の条例に規定される場合を除いて消火器の設置義務はありません。
なので、もしご家庭で旧規格の消火器が設置されていたとしても、型式失効による交換義務は発生しません。
ですが、やはりいざというときの安全性を高めるためにも、ご家庭であっても新規格の新しい消火器を備えつけていただきたいです。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、消防設備機器である消火器についての初歩的なことから知って置いて損のないことまで、
アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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