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2024.02.21

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大型商業施設の消防設備の点検について2

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みなさんこんにちは!

さて、全五回に分けてこちらのブログでみなさんにお話していきたいのが、大型商業施設の消防設備の点検についてのお話です。

どんなに、最新式の優秀な消防設備を取り入れていても、行わなければいけない点検を怠っていたばかりに、

いざと言うときに、整備不良によりまったく機能しない、役に立たないでは、元も子もありません。

ましてや人命にかかわるような、これ以上にない土壇場の状況において、命綱たる消防設備がそれでは、安全に避難できるか心配です。

肝心の火災時に、消防設備が正しく作動せずに大惨事を招いてしまい、あとあと調査をしてみると、

しっかりと点検や整備をしていなかったという事実が結構多くあり、如実に点検の重要性を物語っています。

そこで、大型商業施設の消防設備にまつわるもろもろのお話や、点検についてのアレコレ、多岐にわたりお話できたらなぁと思っています。

第二回目の今回は、防火対象物についてのお話をしていきたいと思います。

防火対象物とは、大雑把に説明すると不特定多数の人に利用される建造物などのことをさす言葉です。

会社や工場のように特定多数の場合であっても、商業施設のように不特定多数の場合であっても、

大勢の人たちが出入りしたり、敷地面積が広く大きかったり、もしくは建物の構造が巨大なものである建築物では、

万が一に火災が発生してしまった場合に、施設そのもの、またそこにいる人たちに甚大な被害が生じ、大惨事になりかねません。

そのため、その他の建造物とくらべて、厳しい防火管理の規定を建物の所有者、責任者に求め、

防火管理者を選任させるなどの、法的に必要な対策を企てるためにつくられた制度が防火対象物です。

この、防火対象物の中においてもさまざな区分があり、そこで火災が発生したときに想定される被害の大きさによって仕分けが決まります。

あたりまえの話ですが、大勢の人たちが利用する施設ほど、防火対策は厳しく行われなければいけないわけですが、

会社や工場のように特定多数の人が利用する場所と、商業施設のように不特定多数の人たちが利用する場所では、

たとえ、その利用者数が同じであったっとしても、火災が発生したときに避難作業に時間がかかることを想定して、

商業施設の方の消防設備が、より厳しく管理しなければならない対象物として定められています。

そして、その規定により大型商業施設は防火対象物の中でも特定防火対象物というものに振り分けられています。

特定防火対象物とは、特防や特定防対とも呼ばれていて、消防法第17条の2の5に定められている防火対象物で、

「多数の者が出入りするものとして政令で定めるもの」と規定されている建物や施設のことを言います。

大型商業施設のほかにも、火災が発生したときに避難等が困難であり人命に多大な被害を出すおそれが十分にあるとして、

老人ホーム・デイサービスセンター等の高齢者福祉施設、保育園・幼稚園等の児童福祉施設、

養護学校・援護施設等の障害者福祉施設や病院等が特定防火対象物に指定されています。

特定防火対象物に該当する対象物では、延べ面積によって求められる消防用設備等の条件がきつめに規定され、

防火対象物の中では、最も消防用設備や防火設備の設置基準が厳しく設定されていています。

特定防火対象物に該当しない対象物は、すべて非特定防火対象物(非特防、非特定とも呼ばれます)とされています。

非特定防火対象物は、消防用設備等の設置に緩和があり、一部を除き消防用設備等の点検報告が3年に1度でよいのですが、

特定防火対象物は、消防用設備等の点検とその報告を、一年に一回、つまり毎年行わなければなりません。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、大型商業施設の消防設備の点検についての初歩的なことから知って置いて損のないことまで、

アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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