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2024.02.26

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大型商業施設の消防設備の点検について4

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みなさんこんにちは!

さて、全五回に分けてこちらのブログでみなさんにお話していきたいのが、大型商業施設の消防設備の点検についてのお話です。

どんなに、最新式の優秀な消防設備を取り入れていても、行わなければいけない点検を怠っていたばかりに、

いざと言うときに、整備不良によりまったく機能しない、役に立たないでは、元も子もありません。

ましてや人命にかかわるような、これ以上にない土壇場の状況において、命綱たる消防設備がそれでは、安全に避難できるか心配です。

肝心の火災時に、消防設備が正しく作動せずに大惨事を招いてしまい、あとあと調査をしてみると、

しっかりと点検や整備をしていなかったという事実が結構多くあり、如実に点検の重要性を物語っています。

そこで、大型商業施設の消防設備にまつわるもろもろのお話や、点検についてのアレコレ、多岐にわたりお話できたらなぁと思っています。

第四回目の今回は、消防設備士についてお話させていただきたいと思います。

前回のブログでも軽く触れましたが、消防法により大型商業施設のような特定防火対象物として定められている施設の、

防火設備や消火設備、警報設備、避難設備などの消防設備は、『防火対象設備点検資格者』が点検しなければなりません。

消防設備の責任者は、大型商業施設のような特定防火対象物の場合は1年に1回、つまり毎年、防火設備点検資格者に点検を依頼して、点検していただき、

その点検結果を、報告書にまとめて設備がある地区の消防署長に提出しなければならないのです。

これは、もちろん消防法で定められていて法的拘束力があるため、点検報告をしなかった場合には、

無条件に罰則を受けることになります。30万円以下の罰金、または拘留の罰則を受けます。

『防火対象設備点検資格者』は、国で定められている講習を受ければ取得できるものなのですが、

その講習を受けるためには、ひとつハードルがあり受験資格があるのです。『消防設備士』としての実務経験が必要です。

『消防設備士』とは、消防法によって定められた消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの、

警報設備、救助袋などの避難設備の設置工事や、点検整備を行うことができる日本の国家資格のことを言います。

この資格を取得するためにはまず、都道府県知事の委託を受け実施する総務大臣指定の試験機関である、

一般財団法人消防試験研究センターの試験を受けなければなりません。この一般財団法人消防試験研究センターの試験は、

中央試験センター及び46道府県支部があり、そこで行われるためご自身がお住まいの都道府県で受験が可能です。

しかし、これらの試験は誰もが受けなくてはならないのかと言われれば例外もあります。

既に他の種類の免状を受けている場合には、試験内容の一部が免除される場合もあります。

試験内容の一部免除が適用される例をいくつか挙げていくと、たとえば電気工事士免状を有する者、

または、電気主任技術者免状を有する者、それから技術士第二次試験に合格した者(一部の技術部門のみです。)、

それから日本消防検定協会、または指定検定機関の職員であり、かつ型式認証試験の実務に2年以上従事していた者、

そして、消防団員として5年以上勤務し、かつ、消防学校において一定の教育(専科教育の機関科)を修了した者です。

なお、これらの免除適用を受ける場合には、その免除される範囲(問題数)に応じて、試験時間も短縮されます。

消防設備士の資格保有を証明するためには、各都道府県知事から交付される公文書を所持していなければなりません。

その公文書を消防設備士免状といいます。しかし、実際の消防設備士免状の交付事務も、

各都道府県知事が消防試験研究センターに委託しているため、あたりまえですがうやうやしい交付式のようなものはありません。

ですので、何も資格のない状態からいきなり『防火対象設備点検資格者』の資格を取得することは不可能で、

まず、はじめに『消防設備士』の資格を取得して、『消防設備士』としての実務経験を積まなければなりません。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、大型商業施設の消防設備の点検についての初歩的なことから知って置いて損のないことまで、

アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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