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2024.02.28

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大型商業施設の消防設備の点検について5

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みなさんこんにちは!

さて、全五回に分けてこちらのブログでみなさんにお話していきたいのが、大型商業施設の消防設備の点検についてのお話です。

どんなに、最新式の優秀な消防設備を取り入れていても、行わなければいけない点検を怠っていたばかりに、

いざと言うときに、整備不良によりまったく機能しない、役に立たないでは、元も子もありません。

ましてや人命にかかわるような、これ以上にない土壇場の状況において、命綱たる消防設備がそれでは、安全に避難できるか心配です。

肝心の火災時に、消防設備が正しく作動せずに大惨事を招いてしまい、あとあと調査をしてみると、

しっかりと点検や整備をしていなかったという事実が結構多くあり、如実に点検の重要性を物語っています。

そこで、大型商業施設の消防設備にまつわるもろもろのお話や、点検についてのアレコレ、多岐にわたりお話できたらなぁと思っています。

前回のブログから引き続き、大型商業施設のような特定防火対象物として定められている施設の、

消防設備を点検することができる、『防火対象設備点検資格者』についてお話していきます。

前回のブログでは、『防火対象設備点検資格者』になるためには、まず『消防設備士』にならなくてはいけないと言うお話をしました。

『消防設備士』の資格を取得して、『消防設備士』としての実務経験を積まなければなりません。

では、『防火対象設備点検資格者』になるために必要な『消防設備士』としての実務経験と一体どのようなものがあるのか?

防火対象設備点検資格者の講習を受けるには、次の13項目の受講資格のうちのいずれかに該当しなければ受けることができません。

・消防法第17条の6に規定する消防設備士として、消防用設備等の工事、整備又は点検について3年以上の実務の経験を有する者

・消防法施行規則第31条の6第6項に規定する消防設備点検資格者として、消防用設備等の点検について3年以上の実務の経験を有する者

・消防法第8条第1項に規定する防火管理者として選任された者で、3年以上その実務の経験を有する者

・消防法施行令第3条1項第1号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第2号イに規定する乙種防火管理講習の課程を修了した者で、

防火管理上必要な業務について5年以上の実務の経験を有する者

・建築基準法第5条第1項に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として2年以上の実務の経験を有する者

・建築基準法施行規則第4条の20第1項に規定する特殊建築物等調査資格者として、特殊建築物等の調査について5年以上の実務の経験を有する者

・建築基準法施行規則第4条の20第3項に規定する建築設備検査資格者として、建築設備の検査について5年以上の実務の経験を有する者

・建築士法第2条第2項に規定する1級建築士又は同条第3項に規定する2級建築士として、

建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について5年以上の実務の経験を有する者

・建築士法施行規則第17条の18に規定する建築設備士として、5年以上その実務の経験を有する者

・市町村の消防職員として、火災予防に関する業務について、1年以上の実務の経験を有する者

・市町村の消防職員として、5年以上その実務の経験を有する者

・市町村の消防団員として、8年以上その実務の経験を有する者

・建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁の職員として、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について5年以上の実務の経験を有する者

『消防設備士』として、この13項目のうちのいずれかの実務経験を積み、防火対象設備点検資格者の講習を受講して、

晴れて『防火対象設備点検資格者』になれるのです。

また、『防火対象設備点検資格者』になった後でも、定期的に再講習があり、これを受講しなくてはなりません。

時代と共に防火対象物が大規模かつ深層化し、火災の危険も複雑多様化するなかで、

防災意識や防火管理のあり方、法規制についてもその都度変化し、改正されていくことから、

これらに対応した的確な最新の知識を得るためにも、防火対象物点検資格者には、5年ごとの再講習が義務づけられています。

なお、再講習を受講しなかった場合には、消防法施行規則第4条の2の4第5項第6号の規定により資格が喪失します。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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