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2024.03.27

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消防署から、消防設備の指導を受けていませんか?2

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、

消防署から、消防設備の指導を受けていませんか?という消防用設備とそれにまつわる法律のお話です。

消防用設備には、消防法によって定められているさまざまな規定や行なうべき義務が存在しており、これは法律なので、消防法を違反した場合には、当然としてそれなりの罰則が科せられますし、違反行為を行い罰則を科せられた事実というのは当然公表されてしまいます。

そうなってしまうと、その建物や施設の利用者や周囲にお住まいの人々からの信頼も一気に損なわれてしまいかねません。

信頼を失うというのは容易なことですが、一度失った信頼を取り戻すということは容易でなくとても難しいものです。

なので今回から、消防法が求める消防用設備についてのさまざまなことをみなさんに知ってもらい未然に防いでもらいたいのです。

消防法違反の種類や罰則、初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとじっくりお話していきたいと思います。

今回は、行政指導についてのあれこれと、消防法に違反から罰則までの流れのお話をさせていただきます。

まず、消防法違反をしたからといって、いきなり罰則になることはなく、最初に警告を言い渡されることになります。

警告とは、違反事実または火災危険等が認められる事実について、防火対象物の関係者に対し、違反の是正または火災危険等の排除を促すことです。

警告自体には法的な強制力はなく、命令の前段的措置として行うのが原則で、性質上行政指導にあたります。

行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、

特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます(行政手続法第2条第6号)。

上記した通り、行政指導を受けた相手方は、これに従わなければならない法律上の義務を負うというわけではありませんが、

日本では、事業者がその事業に関する規制を所管する行政機関から行政指導を受けたような場合には、

行政機関との関係が悪化すれば以後の事業活動に支障が生じ得ることを懸念して、行政指導を不当と考えてもこれに服従するという対応をとることが多くありました。

そこで、1993年において行政手続法は、32条から36条までに、行政指導の任意性、内容や責任者の明示、基準の明確化などの行政指導に関する基本的規整を示しました。

ちなみに、受けた行政指導に不服がある場合、行政処分とは異なり、行政不服審査法に基づく不服申立て(異議申立ておよび審査請求)や、

行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことはできないのが原則とされています。

行政指導はそもそも任意なので、不服であれば従わなければよく、それで何らかの処分を受けた場合には、

その処分に対する不服申立て等の手段をとることができるからです。

また、行政指導により何らかの損害を被った場合は、国家賠償法の第1条(公権力の行使についての賠償責任)の対象となり得ます。

この行政指導に従わない場合には、次の段階として命令や告発等の法的処置を持って対処されることになります。

ここでの命令とは、消防法上の命令のことで、行政庁としての市町村長、消防長又は消防署長などの命令権者が、

消防法上の命令規定に基づき、公権力の行使として、特定の者(主として関係者)に対し、具体的な火災危険の排除や消防法令違反等の是正について、

義務を課す意思表示であり、通常、罰則の裏付けによって、間接的にその履行を強制しています。

また、ここでの告発と言うのは、告訴権者(犯罪による被害者等)及び違反者(犯人)以外の第三者が、

捜査機関(警察又は検察)に対し、違反事実(消防法令違反)を申告して、処罰を求める意思表示のことです。

つまり、消防法に違反から罰則までの流れとしては、取り締まりを受け、是正指導または警告を受けることになり、

それを無視し続けると、命令や告発等の法的処置をとられて、罰則と言う順序で進んでいきます。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、消防法が求める消防設備に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知って置いて損のないことまで、

アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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