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■2024.03.29
消防署から、消防設備の指導を受けていませんか?3
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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私たちは、高品質・低価格・スピーディな設備工事を皆様に提供いたします。――
みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、
消防署から、消防設備の指導を受けていませんか?という消防用設備とそれにまつわる法律のお話です。
消防用設備には、消防法によって定められているさまざまな規定や行なうべき義務が存在しており、これは法律なので、消防法を違反した場合には、当然としてそれなりの罰則が科せられますし、違反行為を行い罰則を科せられた事実というのは当然公表されてしまいます。
そうなってしまうと、その建物や施設の利用者や周囲にお住まいの人々からの信頼も一気に損なわれてしまいかねません。
信頼を失うというのは容易なことですが、一度失った信頼を取り戻すということは容易でなくとても難しいものです。
なので今回から、消防法が求める消防用設備についてのさまざまなことをみなさんに知ってもらい未然に防いでもらいたいのです。
消防法違反の種類や罰則、初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとじっくりお話していきたいと思います。
今回は、消防用設備等点検報告制度という消防法で定められている制度についてお話していきます。
消防法では、大勢の人が出入りしていたり、とても入り組んだ造りになっていたり、敷地面積の広い場所や建物に対して防火対象物に指定しています。
防火対象物とは、万が一火災が発生してしまった場合、建物や調度品の焼失や破損、そこに人々の命の危険や被害などが、
通常の建造物が火災被害に遭った場合よりも、程度が大きく凄惨な状況になるであろうと考えられる建物や施設のことを言います。
防火対象物には消防用設備等の設置が、義務として求められており、これに従わなければいけません。
そして、設置された消防用設備等及び特殊消防用設備等がいざというときにその機能を充分に発揮するためには、
設備等を正しく設置することのほかに設置後の適正な維持管理をしていくことが重要になります。
そこで、設備等の維持管理の徹底を図るため、防火対象物の関係者には、定期点検とその報告が義務づけられているのです。
消防機関から点検報告をするよう注意されても、それを怠った場合には、建物の関係者に対し、職員による立入検査等で指導を行います。
それでも報告がなされない場合には、罰則として30万円以下の罰金または拘留となるおそれがありますのでお気を付けください。
この制度は、消防法で必要な消防設備が設置されている場合には、建物の規模に関わらず、
点検・報告が必要となりますので面積が小さい建物だから免れるということはありません。
報告の頻度は、物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物のような、いわゆる特定防火対象物では、1年に1回の報告、
工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等のような、いわゆる非特定防火対象物では、3年に1回の報告になっています。
肝心の点検は、6カ月に1回行うの機器点検と1年に1回行う総合点検の2種類があります。
機器点検とは、消防用設備等の機器がちゃんとした場所に設置されているかどうか、損傷などをしていないかどうか、
そのほかにも、主に目視で確認できる点検ポイントや、簡単な操作などをして設備の機能するかどうかなどを確認をする点検、
総合点検とは、実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検のことをいいます。
そして、その点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に実際の点検者が記入をします。
なお、報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。
その後、防火対象物関係者が、消防署長、またはその防火対象物が立っている地域に消防本部のある市町村の場合は消防長へ、
消防本部のない市町村は市町村長へ直接、それかもしも消防長または消防署長が郵送を認めている場合は郵送で行います。
そして、私たちチーム★トウカイセツビでは、消防用設備の設置だけでなく、これらの点検サービスも行なっています。
ですので、消防設備に関して、なにかお困りの時はチーム★トウカイセツビにお任せください!
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、消防法が求める消防設備に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知って置いて損のないことまで、
アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
設備のお悩みに関しては岐阜県・愛知県・三重県を中心に活動している設備のプロ集団チーム★トウカイセツビにぜひお任せください!
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