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2024.04.03

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消防署から、消防設備の指導を受けていませんか?5

 ――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、

消防署から、消防設備の指導を受けていませんか?という消防用設備とそれにまつわる法律のお話です。

消防用設備には、消防法によって定められているさまざまな規定や行なうべき義務が存在しており、これは法律なので、消防法を違反した場合には、当然としてそれなりの罰則が科せられますし、違反行為を行い罰則を科せられた事実というのは当然公表されてしまいます。

そうなってしまうと、その建物や施設の利用者や周囲にお住まいの人々からの信頼も一気に損なわれてしまいかねません。

信頼を失うというのは容易なことですが、一度失った信頼を取り戻すということは容易でなくとても難しいものです。

なので今回から、消防法が求める消防用設備についてのさまざまなことをみなさんに知ってもらい未然に防いでもらいたいのです。

消防法違反の種類や罰則、初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとじっくりお話していきたいと思います。

前回までのブログでお話させていただいた、消防法で求められている点検報告などを怠ると立入検査を受ける可能性があります。

立入検査とは、管内の防火対象物や危険物施設等に対して、建物や設備が消防法令に基づく基準に適合しているか否かを消防職員が定期的に検査するものです。

消防署や出張所に勤務している消防職員が、管内の各事業所へ直接出向いて、消火器や誘導灯等の消防設備や避難口の管理などについて検査を実施しています。

立入検査の主な検査項目としては、消防関係の書類、防火管理体制、避難通路・避難口の確保、

消防用設備等の維持管理・点検、届出が必要な物件の有無などなど、さまざまな観点から検査をしていきます。

以前までは、立入検査にあたって相手方に対して事前通告を行うこととされていたのですが、

平成14年に消防法が改正されたことにより、立入検査の事前通知が撤廃されたことから、法令上は事前の通知は必要ないとされています。

なので、相手方の経済活動の自由等への関与の程度と火災予防上の必要性を比較して、通知するかどうかを検討します。

なお、建物や環境により立入検査の実効性を高めるためや、危険箇所への立入の際には安全確保等の観点から、

必要に応じて検査場所の状況に精通した者の立会いを求めてくる場合もありますので協力しなければなりません。

この立入検査にも拘束力があり、もし正当な理由なく立入検査を拒否した場合には、30万円以下の罰金・拘留の罰則があります。

このように立入検査権は、罰則によって実効性が担保されているのですが、相手方が拒否等した場合に、その抵抗を排除してまで行使することはできません。

意味なく拒否した場合は告発によって対応することがあるのですが、正当な理由がある場合には、拒否が認められます。

正当な理由の主な例としては、立入時、関係者(所有者、管理者又は占有者)の承諾を得なければならない場合にこれを怠ったとき、

立入時、関係のある者(関係者又はその代理人、使用人その他の従業者等)から証票(立入検査権を有する消防職員であることを示すもの)の提示を求められているにもかかわらず、

検査員が提示しないとき(証票の提示は、その目的から1回の立入につき提示請求権を有する最初の請求者にすればよいとされています。)、

業務多忙を理由に、相手方が立入検査の時期について具体的な変更を要請したうえで拒否するときなどです。

そして、万が一立入検査等により火災予防上重大な違反が判明した場合には、違反処理として、

以前のブログでお話した通り、その建物の所有者等に対し、改修計画書の提出や警告などの行政指導をしたり、

措置命令等を発動することで、建物関係者に違反事項を速やかに是正させ、建物利用者や付近住民の方の安全確保を図ります。

また、重大な消防法違反等により命令を発動した際には、その内容を公示する必要があります。

公示とは建物利用者や付近住民の方に、この建物は重大な消防法違反があり、火災予防上危険であることを知らせるものです。

公示の方法は、違反建物の出入口に違反内容を記載した標識を貼ったり、消防署の掲示板への掲示、組合ホームページ違反対象物にも掲載されます。

マンション・アパート経営や店舗経営などをやっているのに、違反行為の工事をされてしまっては経営に大打撃です。

そうでなくても、その施設の利用者や近隣住民の身の安全がかかっていることですから、違反をしないように努めていただきたいです。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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