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■2024.05.06
商業施設のするべき防災設備とは?4
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、防災設備についてのお話です。
中でも今回のブログでは、「商業施設のするべき防災設備とは?」と題し、主に商業施設の防災設備についてお話して行きます。
防災設備とは、一般的に火災にそなえて対策をする設備として意味付けられていることが多いです。
とくに、商業施設などのような不特定多数の人が集まる建物やモールにおいては、火災などが発生した場合に、
建物や施設の構造が、入り組んでいて複雑なことや、お客さんの多くが心理的にパニック状態に陥りやすいことなどから、
予想もつかないような大規模火災に発展する可能性が高いとされていて、緊急時の際にも正しい判断ができるようにしなければなりません。
なので今回は、そんな商業施設における防災設備のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
防災設備の種類の解説、初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとじっくりお話していきたいと思います。
今回も前回に引き続き、商業施設での防災をこころがけるためには、いなくてはならない防火管理者についてお話していきたいと思います。
前回のブログでも軽く触れましたが、防火管理者に選任されるためには資格が必要になってきます。
今回はその資格について、より詳しくお話していきます。
まず、防火管理者に選任されるための要件は、2つあります。
ひとつは、防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること。
そして、もうひとつは、防火管理上必要な「知識・技能」を有していることです。
二つ目の防火管理上必要な「知識・技能」を有していることというのは、具体的には、『防火管理講習修了者』、あるいは『学識経験者等』のことを指します。
つまり、『学識経験者等』の方以外は、『防火管理講習修了者』になるために、防火管理講習を受けなくてはなりません。
防火管理講習には、次の3種類があります。
・甲種防火管理新規講習(甲種新規講習と言われています。)
甲種防火管理者(すべての防火対象物で防火管理者になれる)として選任されることができる資格を取得するための講習です。
・乙種防火管理講習(乙種講習と言われています。)
乙種防火管理者(複合型商業施設でのテナント等、比較的小規模なものでのみ防火管理者になれる)として選任されることができる資格を取得するための講習です。
・甲種防火管理再講習(甲種再講習と言われています。)
特定防火対象物(収容人員300人以上)において、甲種防火管理者として選任されている方が受ける再講習です。
再講習が義務づけられている防火管理者、受講期限等は、以下の通りです。
① 選任日が講習修了日から4年以内 → 講習修了日以後の最初の4月1日から5年以内。
② 選任日が講習修了日から4年を超えている → 選任日から1年以内。
③ 以後同様(直近の再講習修了日以後の最初の4月1日から5年以内)
そして、『学識経験者等』なのですが、以下の9つのいずれかに該当する方は、
防火管理上必要な「知識・技能」を有すると認められているため、防火管理講習の受講は免除されます。
1.市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者。
2.労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者。
3.防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者。
4.危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者。
5.鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者又は保安統括者として選任された者。
6.国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者。
7.警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者。
8.建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者。
9.市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、商業施設が導入するべき防災設備に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知って置いて損のないことまで、
アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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