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■2024.05.24
商業ビルの警報設備の必要性2
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みなさんこんにちは!
さて、全五回に分けてこちらのブログでみなさんにお話していきたいのが、商業ビルの警報設備の必要性についてのお話です。
警報設備があれば不慮の事故や災害が起こったときに、商業ビルのような広い施設であったとしても、
避難誘導をしたり初期対処をしたり、施設の被害を最小限におさえることが効率的におこなえるようになるのです。
そのため商業ビルのような不特定多数の人が集まる施設には、警報設備はなくてはならないとても重要な設備になるわけです。
また、商業ビルという施設の性質上、緊急事態に際しては、施設同士やテナント同士の連携をうまく取りづらいという難点があります。
その難点を解消するためにも商業ビルに警報設備は、必要不可欠であるといえると思います。
なので、今回のブログではそんな商業ビルの警報設備のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
第二回目の今回は、自動火災報知設備についてお話していきたいと思います。
まず、自動火災報知設備の設置基準の話なのですが、その前に消防法が大幅に改正された事件についてお話します。
2002年10月25日に消防法が28年ぶりに大幅に改正されました。
実は、消防法の大幅改正の引き金になった事件が商業ビルの火災によるものだったのです。
2001年9月1日に東京都新宿区歌舞伎町の明星56ビルというさまざまな業種の店舗が入っていた雑居ビルで火災が起きました。
この火災により居合わせた客と従業員のうち、3階の19名中16名、4階の28名全員の計44名が死亡し、3階から脱出した3名が負傷するという大惨事になりました。
これは、戦後の日本で発生した火災としては5番目に大きな被害となってしまいました。
これほどまでの多くの死傷者を出した原因としては、ビル内の避難通路の確保が不十分であったり、
亡くなられた44名全員が急性の一酸化炭素中毒で死亡したことからみてもわかるとおり、
ビル3階と4階の防火扉が開いていたために、この2フロアに火の手と特に煙の侵入をふせげなかったり、
避難器具が3階には、なんと設置されておらず、4階には設置はされていたにもかかわらず使用できない状態であったりと、
かなり複合的に原因が存在していて、起こるべくして起こってしまったと言えてしまうのですが、
それらの原因のひとつとして自動火災報知設備が設置はされていたものの、誤作動が多いために電源が切られていたという事実もあるのです。
また、4階の店舗に関しては、天井についてるを火災報知機を、その火災報知機ごと内装材で覆っていたらしいのです。
この事件を重く受け止め、消防庁は事件の2日後に緊急措置を敷き、全国で小規模雑居ビルの一斉立ち入り検査を行いました。
その結果、火災報知設備が正常に作動しないや、避難器具が使用できない状態にあるや、
防火扉が閉まらないなどなど、なんと驚くべきことに雑居ビルの約9割以上に消防法違反が見受けられたのです。
そして、消防庁は小規模雑居ビル火災緊急対策検討委員会を発足し、28年ぶりの消防法大幅改正にいたったわけなのです。
この法改正により、自動火災報知設備の設置義務対象は、それまでよりも小規模なビルにまで拡大され、機器の設置基準も強化されました。
それまでは、延べ床面積500平方メートル以上で自動火災報知設備の設置対象になっていたのですが、
法改正後は、延べ床面積300平方メートル以上での設置対象となりました。
階段室における煙感知器設置基準も見直され、従来では垂直距離15メートルに1個だったのですが、法改正後はその半分の垂直距離7.5mに1個となりました。
また、ビルのオーナーなどの管理権原者は、より重大な法的責任を負うこととなり、防火管理意識を高めるきっかけになりました。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、商業ビルの警報設備についての初歩的なことから知って置いて損のないことまで、
アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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