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■2024.06.05
消火器の設置について:マンション編。2
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みなさんこんにちは!
さて、今回このチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、消火器の重要性についてのお話です。
中でも今回のブログでは、「消火器の設置について:マンション編。」と題し、主にマンションの消火器についてお話して行きます。
公共施設、スーパー、デパート、ショッピングモール、飲食店、遊技場などなど、
消火器は私たちの生活に最も密接な消防設備とも言え、くらしのさまざまな場面でよく目にします。
消火器はその消火能力やコンパクトで置きやすい形状、老若男女問わずに使いやすいことからいたるところに置かれています。
そのため、消防設備の代名詞的な存在であり、いざと言うときにとても頼りになる消防設備であるといえます。
なので今回は、そんな消火器のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとじっくりお話していきたいと思います。
今回は、マンションにおける消火器の設置基準についてお話して行きたいと思います。
マンションは住宅ですが、一戸建てとは違い、いわゆる集合住宅や共同住宅と呼ばれるものです。
マンションのような集合住宅や共同住宅は、防火対象物(不特定多数の人に利用される建造物等のことです。)に指定されます。
防火対象物に指定されると、消防設備の設置義務が発生したり、その設置基準が高くなっていたりします。
共同住宅では、延べ床面積が150㎡以上、あるいは、 地階・無窓階・3階以上の階で、階の床面積が50㎡以上である場合に消火器の設置義務が生じます。
ちなみに、延べ床面積とは、その建築物の各階フロアの床面積を合計したものとします。
ただし、建基令第52条第1項、第2項、第4項、第59条第1項、第59条の2第1項並びに第60条第1項の場合は、
自動車車庫その他の専ら自動車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は算入しません。
この規定は、駐車場の面積については、その敷地内にある建築物の各階フロアの床面積の合計の1/5を限度として適用します。
また、床面積の場合では、建築物の各階フロアやその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積としています。
壁を有しない建築物であっても、その用途や設備、またそれに付随した利用状況等をかんがみて建築物の屋内部分とみなされる部分、
たとえば居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列、保管または格納その他屋内的用途に供する場合は床面積として計算し、
バルコニーや吹きさらしの片廊下などは、床面積として計算してはいけないとされています。
設置する消火器については共同住宅の場合、水、泡消火器のほか、「りん酸塩類等を使用する消火粉末を放射する消火器」という、
いわゆるABC粉末消火器と呼ばれるものが適応対象消火器になっており、ほとんどの場合で小型消火器が使われています。
消火器は、マンションの階ごとに、マンションの各部分から、それぞれ一定の消火器に至る距離が徒歩導線で20m以内に到達できる必要があります。
ですが、小型消火器よりも消火能力が高い大型消火器にあっては、30m以内に設置となっています。
なお、同じフロア内で20m以内に設置と言うことなので、いくら20m以内であっても階をまたいでいる場合は認められません。
消火器の設置場所は、通行する際や避難の際に支障がなく、いざというときに簡単に持ち出すことができる位置に設けます。
その設置の仕方にもさまざま規定があり、消火器は床面からの高さが1.5m以下の箇所に設けなければいけません。
また、地震によって揺れたときに転倒を防止するための措置も施さなければならないのですが、
粉末消火器のような転倒しても消化剤が漏れるおそれのない消火器は、そのままでも大丈夫です。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、マンションにおける消火器の設置に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知って置いて損のないことまで、
アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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