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■2024.06.28
消火器の設置について:病院編。2
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、消火器の重要性についてのお話です。
中でも今回のブログでは、「消火器の設置について:病院編。」と題し、主に病院の消火器についてお話して行きます。
消火器は私たちの生活に最も密接な消防設備とも言え、くらしのさまざまな場面でよく目にします。
公共施設、スーパー、デパート、ショッピングモール、飲食店、遊技場などなど、あちこちで目にしますよね。
消火器はその消火能力やコンパクトで置きやすい形状、老若男女問わずに使いやすいことからいたるところに置かれています。
そのため消火器というのは、消防設備の代名詞的な存在であり、いざと言うときにとても頼りになる消防設備であるといえます。
なので今回は、そんな消火器のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとじっくりお話していきたいと思います。
今から3年前の2016年4月1日に、病院・診療所等に係る消防関係法令が改正されました。
つまり、病院や診療所等での消防用設備等の見直しがはかられ、消火器又は簡易消火用具の設置基準も強化されたのです。
このような、大きな法改正が行われた時には必ず、改正にいたる経緯となった原因が存在します。
2016年の法改正の原因となった火災が、覚えてらっしゃる方も多いと思いますが2013年の福岡市整形外科医院火災です。
福岡市整形外科医院火災とは、死者10名、負傷者7名を出した2013年10月11日に福岡市博多区の整形外科医院で発生した火災である。
医療機関での大規模な火災は、1973年の同じく福岡県北九州市八幡区(現・八幡東区)の、
福岡県済生会八幡総合病院で発生した火災で13人の死者を出して以来40年ぶりの惨劇となってしまいました。
2013年10月11日の深夜に、福岡市の整形外科医院で地下1階にいた夜勤当直中の女性看護師が、
入院患者の見回りを兼ねて地上階に上がった際に、1階の診療室にある温熱療法の機器周辺から出火した火災を発見しました。
この女性看護師がいったん病院の外に出て、通りかかったタクシーの運転手に火災通報を頼み、
タクシー運転手より110番通報が警察に行われ、警察から消防への通報転送により20台の消防車が火災現場へ出動し、
消火活動に当たった結果、約2時間後に消し止められましたがご高齢の方が多かったためか被害は凄惨を極めました。
福岡県警察本部博多警察署の発表によると、火災発生当時にこの病院内には患者、医院関係者含め18名がいましたが、
この火災で、いずれも70から80歳代のご高齢の入院患者の8名と、同医院3階に住んでいた前院長夫妻2名の計10名が死亡しました。
また、消防の先着隊が火災現場に到着すると、その時にはすでに1階の窓から火炎が噴き出している状態で、
消火器による初期消火もされておらず、消防への通報も遅かったものとみられており、
火災時には、消火器による初期消火と迅速な対応が非常に重要なのだということが浮き彫りになってしまいました。
今回の火災を重く受け止めた総務省消防庁は、医療機関に火災対策のさらなる徹底を求めると同時に、
2015年に法改正を伝え、2016年に病院・診療所等に係る消防関係法令が改正をするにいたったわけです。
この改正により消火器又は簡易消火用具の設置基準の見直しを含み、スプリンクラー設備の設置基準の見直し、
特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置基準の見直し、屋内消火栓設備(動力消防ポンプ設備)の設置基準の見直し、
消火器又は簡易消火用具の設置基準の見直し、消防機関へ通報する火災報知設備等の基準の見直し、
防火対象物用途区分の見直し、施行期日及び既存の防火対象物における経過措置がなされました。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、病院における消火器の設置に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知って置いて損のないことまで、
アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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