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■2024.07.05
消火器の設置について:病院編。5
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、消火器の重要性についてのお話です。
中でも今回のブログでは、「消火器の設置について:病院編。」と題し、主に病院の消火器についてお話して行きます。
消火器は私たちの生活に最も密接な消防設備とも言え、くらしのさまざまな場面でよく目にします。
公共施設、スーパー、デパート、ショッピングモール、飲食店、遊技場などなど、あちこちで目にしますよね。
消火器はその消火能力やコンパクトで置きやすい形状、老若男女問わずに使いやすいことからいたるところに置かれています。
そのため消火器というのは、消防設備の代名詞的な存在であり、いざと言うときにとても頼りになる消防設備であるといえます。
なので今回は、そんな消火器のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。
初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとじっくりお話していきたいと思います。
今回は、防火対象物について、そして消火器の点検についてもお話して行きます。
病院や診療所のような不特定多数の人に利用される建造物等は、消防法により防火対象物というものに指定されます。
防火対象物に指定されると、消防設備の設置義務が発生したり、その設置基準が高くなっていたりします。
なぜなら防火対象物のように、多数の人(デパートのように不特定多数の場合も、工場のように特定多数の場合もある)が出入りしたり、
敷地が広大もしくは構造が巨大なものである建築物では、火災が発生した場合、人的・物的に甚大な被害が生じることが十分考えられることから、
消防法では、通常の建造物よりも厳しい防火管理を求め、法的に必要な措置(防火管理者の選任など)を講じるための制度が設けています。
この防火対象物というのは、特定防火対象物と非特定防火対象物の2つに分けることが出来ます。
ちなみに前回、前々回のブログでもお話しした2016年の病院・診療所等に係る消防関係法令改正により、
病院・診療所等を、入院施設の有無や診療科目に応じて4つのカテゴリーに細分化されました。
そして、その4つのカテゴリーすべてにおいて、病院や診療所は、特定防火対象物に該当します。
特定防火対象物とは、おもに娯楽施設、飲食店、ホテルなど、不特定多数の人間の出入りがあるような施設であり、
なおかつ、火災が発生したときに避難等が困難であり人命に多大な被害を出すおそれが十分にあるものなどが該当します。
特定防火対象物のなかでも、延べ面積300㎡以上、全体の収容人員30人以上の建物は防火管理制度において防火管理者の選任が必要となります。
防火管理制度とは、防火管理の実施を消防法第8条及び火災予防条例第55条の3で義務付けた制度です。
消防法では、「多数の者を収容する防火対象物の管理について権原を有する者は、一定の資格を有する者から防火管理者を定め、
防火管理を実行するために必要な事項を『防火管理に係る消防計画』として作成させ、この計画に基づいて防火管理上必要な業務を行わせなければならない。」としています。
このように病院や診療所は、ほかの建物に比べ消防設備設置の義務など高い消防意識を求められ、
その建物の規模が大きくなればなるほどその責任も大きくなりますし、また、設置した消防設備のメンテナンスは重要視されます。
消火器にしても、購入して設置して、さあこれでもうこれで一安心、というわけにはいきません。
消火器にも、食品における消費期限のような使用期限というものがあり、たとえ使わなくても、劣化していくものなのです。
いざ火災が発生し、ここぞと言うときに消火機能の全力が発揮できなくては設置している意味がないわけです。
そのため病院・診療所のような防火対象物の場合は、1年に一回点検を行い、その結果を維持台帳に記録して、所轄の消防長又は消防署長に報告しなければならりません。
また、これは義務ですので消防法第8条の2の2第1項又は第17条の3の3の規定により、
点検報告をしなかったり、または虚偽の報告をしたりすると、30万以下の罰金または拘留の罰則があります。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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