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2024.07.12

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消防署から消防設備について、注意されていませんか?3

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みなさんこんにちは!

さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、

消防署から消防設備について、注意されていませんか?という消防設備にまつわるお話です。

消防設備には、消防法によって定められているさまざまな規定や行なうべき義務が存在しています。

消防法とは、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、

火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」を目的とする法律のことです。

私たちの生活を守る法律だからこそ、きちんとルールを守り、それに従わなければなければなりません。

法律なので、消防法を違反した場合には、当然として罰則が科せられますし、それにより周囲からの信頼も失われます。

なので今回から、消防法が求める消防設備についてのさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいです。

消防法違反の種類や罰則、初歩的なことから専門的なことまで、じっくりお話していきたいと思います。

今回も前回に引き続き、消防法によって定められている防火対象物定期点検報告制度についてお話します。

防火対象物定期点検報告制度とは、 一定の防火対象物の管理について権原を有する者が、

防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について1年に1回点検してもらい、

その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に1年に1回報告する義務のことを言います。 

この点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。

防火対象物点検資格者とは、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた人のことです。

防火管理者として3年以上の実務経験を有する人などがこの講習を受講することができます。

また、防火管理講習修了者で5年以上の人は、防火管理者に選任されていなくても、受講することができます。

消防法では、防火対象物点検資格者により点検対象事項が基準に適合していると認められた場合、防火基準点検済証の表示を付することができます。

万が一、防火対象物点検資格者による点検結果が基準不適合であり、その旨を消防長に報告したとしても、

不適合事項の改善がされ、改善したことを当該点検資格者が確認した場合には、防火基準点検済証を表示するができます。

その際には、再度実施した点検結果についても最初の点検結果と同様に消防長に報告するとともに防火管理維持台帳に記録・保存してください。

防火対象物定期点検報告制度は、消防法に則った義務なので、消防署などからの注意や警告を無視し続けると当然罰則が待っています。

たとえば、点検結果を報告せず又は虚偽の報告をした場合【消防法第8条2の2第1項】 、

点検基準に適合しないにもかかわらず「防火基準点検済証」を表示した場合、又はこれと紛らわしい表示をした場合【消防法第8条の2の2第3項】、

特例認定を受けていないにもかかわらず「防火優良認定証」を表示した場合、又はこれと紛らわしい表示をした場合【消防法第8条2の3第8項】、

これらの場合には、消防法第44条に則って、30万円以下の罰金、又は拘留という罰則が布かれています。

また、管理権原者が法人であり特例認定を受けている場合、全く別の法人に変わるなど管理権原者の変更があった際には、管理権原者変更届出書を提出しなければなりません。 

特例認定を受けた管理権原者が、管理権原の変更届を怠った場合【消防法第8条2の3第5項】にも、

消防法第46条の5に則って5万円以下の過料の罰則がありますので、くれぐれもご注意ください。

しかし、単に法人の代表者が変更となった場合は、管理権原者変更届出書を提出する必要はありません。

それから、法人の名称が変更になった場合にも、管理権原者変更届出書を提出する必要はありません。

防火管理業務の実施体制に変更がない限り、管理が継続されているとして、特例認定は継続されます。

なお、全く別の法人に変わるなど管理権原者の変更があった場合でも、特例認定を受けていない場合は、管理権原者変更届出書を提出する必要はありません。 

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、消防法が求める消防設備に関わるさまざまなことについて、簡単なことから知って置いて損のないことまで、

アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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