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■2024.07.17
消防署から消防設備について、注意されていませんか?5
――岐阜県・愛知県・三重県を中心に活躍中のチーム★トウカイセツビです!
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みなさんこんにちは!
さて、今回からこのチーム★トウカイセツビのブログで、全五回にわたってお話させていただきたいのは、
消防署から消防設備について、注意されていませんか?という消防設備にまつわるお話です。
消防設備には、消防法によって定められているさまざまな規定や行なうべき義務が存在しています。
消防法とは、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、
火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」を目的とする法律のことです。
私たちの生活を守る法律だからこそ、きちんとルールを守り、それに従わなければなければなりません。
法律なので、消防法を違反した場合には、当然として罰則が科せられますし、それにより周囲からの信頼も失われます。
なので今回から、消防法が求める消防設備についてのさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいです。
消防法違反の種類や罰則、初歩的なことから専門的なことまで、じっくりお話していきたいと思います。
今回は、消防用設備等点検報告制度についてお話していきます。
こちらの第二回目のブログで、防火対象物定期点検報告制度のお話をさせていただきましたが、
それとは別に消防用設備等点検報告制度という消防法で定められている制度も存在します。
防火対象物定期点検報告制度は、建物の防火管理が正常・円滑に行われているかなどソフト面を主体にした点検報告制度でしたが、
消防用設備等点検報告制度は、主に消防用設備等、つまりハード面の点検報告をする制度のことです。
消防用設備等及び特殊消防用設備等がいざというときにその機能を充分に発揮するためには、
設備等を正しく設置することのほかに設置後の適正な維持管理をしていくことが重要になります。
そこで、設備等の維持管理の徹底を図るため、防火対象物の関係者には、定期点検が義務づけられているのです。
この制度は、消防法で必要な消防設備が設置されている場合には、建物の規模に関わらず、
点検・報告が必要となりますので面積が小さい建物だから免れるということはありません。
点検は、6カ月に1回行うの機器点検と1年に1回行う総合点検の2種類があります。
機器点検とは、消防用設備等の機器がちゃんとした場所に設置されているかどうか、損傷などをしていないかどうか、
そのほかにも、主に目視で確認できる点検ポイントや、簡単な操作などをして設備の機能するかどうかなどを確認をする点検、
総合点検とは、実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検のことをいいます。
そして、その点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に実際の点検者が記入をします。
なお、報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。
その後、防火対象物関係者が、消防署長、またはその防火対象物が立っている地域に消防本部のある市町村の場合は消防長へ、
消防本部のない市町村は市町村長へ直接、それかもしも消防長または消防署長が郵送を認めている場合は郵送で行います。
報告の頻度は、物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物のような特定防火対象物では、1年に1回の報告、
工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等のような非特定防火対象物では、3年に1回の報告になっています。
また、特に人命危険度の高い一定の防火対象物に設置されている設備等については、
非常に高度で専門的な知識と技術を有する消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければなりません。
一般財団法人日本消防設備安全センターは、消防庁長官の登録講習機関として消防設備点検資格者講習を全国各地で実施しています。
消防機関から点検報告をするよう注意されても、それを怠った場合には、建物の関係者に対し、職員による立入検査等で指導を行います。
それでも報告がなされない場合には、罰則として30万円以下の罰金または拘留となるおそれがあります。
そして、チーム★トウカイセツビでは消防用設備の点検サービスの一貫で、消防署への点検報告書の提出も行なっています。
年に2回行わなければいけない機器点検、そして1年に1回必ず行ない報告をする総合点検は大変で手間だと思います。
だからこそ、設備の点検工事から報告書類の提出や消防署との対応からプロに任せてみませんか?
消防設備にお困りの時はチーム★トウカイセツビにお任せください!
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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