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2024.07.22

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マンションの避難誘導設備の必要性2

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みなさんこんにちは!

さて、全五回に分けてこちらのブログでみなさんにお話していきたいのが、マンションの避難誘導設備の必要性についてのお話です。

消火器や消火栓、スプリンクラー設備のような消火設備は、私たちを火災から守ってくれるとても重要な設備ですが、

火災の時には、まず人々の身の安全の確保が最優先となります。

とくにマンションのような、老若男女たくさんの人々が生活をしているような建物では、なおのことです。

それゆえに、私たちをできるだけ安全な場所へ誘導してくれる避難誘導設備は、決しておろそかにはできない消防設備なのです。

なので、今回はマンションの避難誘導設備のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。

前回のブログでは、避難設備全般のお話をさせていただいたのですが、第二回目の今回は本題に戻り、避難誘導設備のご説明をさせていただきます。

避難誘導設備とは、主に非常事態が発生した場合に備えて設置された出口である非常口や避難階段や避難はしご、

その非常用出口であることを示す標識を指す誘導標識、避難誘導を目的とする防災照明器具である誘導灯などを指します。

そして今回は、非常口と避難階段について日本大百科全書を参照させていただいてお話していきたいと思います。

まず非常口とは、災害や事故が発生したとき、建築物や船舶、車両などの中にいる人が避難するための出入口のことです。

通常、避難口を示す記号、もしくは非常口という文字によってその位置が表示されています。

非常口に要求される性能は、その位置がすぐに見分けられること、内側から容易に開放できること、障害なく通過できること、などがあります。

不特定多数の人々が集まるところでは、非常口の位置や数、非常口までの距離についての十分な配慮をする必要があります。

建築物の非常口は避難口ともよばれ、避難に関連づけて、その性能や構造が規定されています。

位置をわかりやすくするために誘導灯が義務づけられています。また内側からの開放を可能とするために施錠装置の構造を定められています。

アメリカでは避難者が非常口にぶつかっただけで解錠するパニックバーが普及しているそうです。

障害なく通過できるように、劇場などの客席からの出口は外開きにすることなどが定められています。

日本では、建築基準法によって建築物の構造における避難上および消火上必要な基準(避難階段など)が定められています。

また、建築基準法によって避難施設部分を一定以上の明るさを保つための非常灯(非常用照明器具)の基準、

消防法によって非常用出口(避難口)の定義と非常用出口へ誘導する標識(誘導灯)の基準が定められています。

つぎは、避難階段について。

火災時のような緊急時には、不特定多数の人が安全に避難できるように満たすべき基準がそれぞれの国で規定されている場合が多いです。

一般的には「非常階段」とも呼ばれていて、避難をする際に安全に効率的に避難できることが担保されている階段を指します。

日本の建築基準法では「特殊建築物などで、不特定多数の人が安全に避難できるように設ける」必要がある避難施設とされています。

建築基準法施行令第123条では「火災時などに火炎や煙の侵入を防ぎ安全に避難できることを目的とする階段」とされ、

屋内避難階段、屋外避難階段、特別避難階段の3種類に大きく区別されています。

これら3種類には、構造上の規定がそれぞれ細かく定められています。階段そのものや区画壁を耐火構造で作ることや、

天井などには燃えにくい素材を使用すること、出入口も遮炎性能のある常時閉鎖式や自動閉鎖式の防火戸を設けること、

避難がしやすい様、光を取り入れる窓か予備電源を備えた照明設備を設けること、煙を吸い取る機能をつけることなどがあります。

日本では、建築物の5階以上の階と地下2階以下の階には避難階段を、15階以上の階と地下3階以下の階には特別避難階段の設置がもとめられています。

直接地上へ出ることのできる階は避難階と呼ばれていて、その避難階へ直接通じる階段のことを直通階段といいます。

床面積などの規定にあてはまる建築物の3階以上の階には、直通階段の設置しなければならないこともあります。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、マンションの避難誘導設備についての初歩的なことから知って置いて損のないことまで、

アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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