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2024.07.26

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マンションの避難誘導設備の必要性4

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みなさんこんにちは!

さて、全五回に分けてこちらのブログでみなさんにお話していきたいのが、マンションの避難誘導設備の必要性についてのお話です。

消火器や消火栓、スプリンクラー設備のような消火設備は、私たちを火災から守ってくれるとても重要な設備ですが、

火災の時には、まず人々の身の安全の確保が最優先となります。

とくにマンションのような、老若男女たくさんの人々が生活をしているような建物では、なおのことです。

それゆえに、私たちをできるだけ安全な場所へ誘導してくれる避難誘導設備は、決しておろそかにはできない消防設備なのです。

なので、今回はマンションの避難誘導設備のことについてさまざまなことをみなさんに知ってもらいたいなと思っています。

第四回目の今回は、誘導灯についてお話していきたいと思います。

誘導灯とは、非常口がここにあると認識させるため、避難誘導を目的として取り付けられている防災照明器具の総称です。消防法によって基準が定められています。

誘導灯に示される非常口という文字の大きさやレタリング、またみなさんにもなじみがあると思いますが、

人が走って出口から出ているデザインの絵、正式にはピクトグラムというのですが、このピクトグラムのデザインは、

消防法施行規則に基づいた消防庁告示「誘導灯及び誘導標識の基準」で定められていてそれを採用しなければなりません。

誘導灯には、2種類あり、ひとつは、全面が白色でその上にピクトグラムや矢印がのっているタイプのもの、

こちらの誘導灯は、『この先に非常口がありますよ』という非常口がある方向を示すために設置しているものです。

この誘導灯は、正確には避難口誘導灯という名前で呼ばれています。

もうひとつは全面が緑色でその上にピクトグラムがのっているタイプのもの、これは『ここが非常口です』という非常口そのものに設置されているものです。

この誘導灯は、正確には通路誘導灯という名前で呼ばれています。

通路誘導灯には、そのほかにも階段通路誘導灯・客席誘導灯などがあります。

この2つのタイプの誘導灯は、ショッピングセンターや飲食施設のような商用施設や工業施設、

宿泊施設やマンションのような共同住宅などに対して設置が義務付けられています。

これらの誘導灯の設置基準については、消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条の3、消防予第245号によって定められています。

自然災害などのような緊急時に避難しなければならないときに、建物が停電している事態を考慮して、

たとえ停電していたとしても安心安全すみやかに非難できるようにするため、

内蔵された蓄電池によって数十分から数時間程度点灯し続けることができます。

非常口の誘導灯というと、長細い長方形のものを主に想像すると思いますが、

1994年には、ピクトグラムのみをドンと配置した正方形方のコンパクトスクエアタイプの誘導灯が登場しました。

光源については、熱陰極蛍光管に比べて超寿命であり、低消費電力であり、細型化、および調光が容易であるといった特徴により、

それまで一般的に使われていた冷陰極蛍光灯から、さらに発光効率がよく寿命も長いLED(発光ダイオード)となって省エネ化が進んだ結果、

2018年現在、日本において非常口の誘導灯はLED式のコンパクトスクエアタイプが主流となっています。

また、2009年の基準改正より「高輝度蓄光式誘導標識」での代用も一部で認められています。

また、最近でてきた誘導灯のなかには、キセノンランプ点滅装置(ストロボ)・音声によって避難を案内してくれる装置がついている機種もあります。

これら、非常口の誘導灯のそれぞれの種類の詳しいお話は、次回のブログでそれぞれ説明していきます。

今回はこの辺でおわりにさせていただきます。

また次回も、マンションの避難誘導設備についての初歩的なことから知って置いて損のないことまで、

アレコレとお話させていただきたいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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